ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)
概要
市内にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している事業者等は、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終了をした場合、終了した日から20日以内に岐阜市へ届け出てください。
提出書類等
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)
添付資料
- 処理に関する契約書の写し
不明な点がありましたら、お問い合わせください。
記入要領
提出方法
オンライン申請、持参、郵送またはメールで提出してください。
- 持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
- 郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付したうえ、2部提出)
- メールの場合、1部提出(控えが必要な場合、その旨をお伝えください。)
- オンライン申請は下記のリンク先から申請してください。
提出期限
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は廃棄を終了した日から20日以内
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠法令等
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
申請書等
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119