ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)

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ページ番号1006125  更新日 令和8年3月12日

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概要

 市内で保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)を処分した場合は、処分を委託した日から20日以内に岐阜市へ届け出てください。

 

提出書類等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号)

添付資料

  • 処分委託契約書(契約締結日が記載された部分)の写し

備考

  • 記入要領と記載例を確認して提出書類を作成してください。

提出方法

オンライン申請、持参、郵送またはメールで提出してください。

  • 持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
  • 郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付したうえ、2部提出)
  • オンライン申請は下記のリンク先から申請してください。

提出期限

PCB廃棄物の処分を委託した日から20日以内

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

根拠法令等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。