産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分業の許可申請
概要
岐阜市内で他人の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を中間処理する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項又は第14条の4第6項の規定に基づき、岐阜市長の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けた業について、事業範囲を変更する場合は、同法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定に基づき、岐阜市長の許可を受けなければなりません。
法律に定められた条件(技術的能力や資金力等)を満たしていない場合は許可を受けられません。
許可申請の問い合わせ
処分業の許可申請をされる方は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
産業廃棄物指導課 審査係
[電話]058-214-2170(直通)
[E-メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119