産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請

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ページ番号1028805  更新日 令和6年11月6日

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注意

このページは岐阜市長の許可に関するご案内です。

岐阜県知事の許可は、下記のリンクをご確認ください。

概要

 岐阜市内で積替え保管施設を設置し、他人の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を収集運搬する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条又は第14条の4の規定に基づき、岐阜市長の許可を受けなければなりません。

 また、許可を受けた業について、事業範囲を変更する場合は、同法第14条の2又は第14条の5の規定に基づき、岐阜市長の許可を受けなければなりません。

 法律に定められた条件(技術的能力や資金力等)を満たしていない場合は許可を受けられません。

 

 ※岐阜市内で積替え保管施設を設置せず、岐阜市を含む岐阜県内で上記の収集運搬をする場合は、岐阜県知事の許可を受けてください。

<更新申請される方へ>

現行許可証の交付が岐阜市長名の場合のみ岐阜市が申請先です。

岐阜県知事名で交付の場合は岐阜地域環境室、各県事務所長名で交付の場合は発行元の県事務所環境課へ申請してください。

事業の内容と許可の取得先

パターン

事業の内容

許可の取得先

1

収集運搬を岐阜市を含む岐阜県内で行う

岐阜市内で積替え保管を行う

岐阜県知事及び岐阜市長

2

収集運搬を岐阜市を含む岐阜県内で行う

岐阜市内で積替え保管を行わない

岐阜県知事

3

収集運搬を岐阜市のみ行う

岐阜市内で積替え保管を行う

岐阜市長

4

収集運搬を岐阜市のみ行う

岐阜市内で積替え保管を行わない

岐阜県知事を推奨

 岐阜県知事の許可を受けた収集運搬業者は岐阜市長の許可を受けなくても、岐阜市内で収集運搬することができます(パターン2,4)。ただし、岐阜市内で積替え保管を行う場合は岐阜市長の許可を受けなければなりません(パターン1,3)。

 岐阜市長の許可を受けていても岐阜県知事の許可を受けていないと、岐阜市外の岐阜県内で収集運搬をすることはできません。

 

 

許可の種類

新規
  • 初めて申請する場合
  • 既に受けている許可の有効期間の満了後に申請する場合
更新
  • 既に受けている許可について、有効期間の満了後も許可の継続を希望される場合

 ※既に受けている許可の有効期間の満了の日までの申請に限ります。

事業範囲の変更
  • 既に受けている許可について、収集運搬する品目を追加する等の場合

許可を受けるまでの手続き

事前相談(新規、事業範囲の変更の場合)

収集する産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の品目、収集運搬車両、積替え保管施設、事業計画等について十分に検討していただき、あらかじめ相談日時を予約のうえ窓口にお越しください

 

事前協議申請(積替え保管施設を設置する場合)

積替え保管施設を設置する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律以外の規制を受けることがありますので、許可申請前に事前協議の手続きをしていただきます。

許可申請

あらかじめ受付日時を予約のうえ窓口へお越しください。

審査・施設検査(積替え保管施設がある場合)

書類の審査を行います。

積替え保管施設がある場合は、施設検査をします。施設の運用方法、維持管理方法等について確認します。

許可等の処分

審査の結果、基準に適合していた場合は許可をします。

許可等にかかる指令文書と許可証(許可の場合)をお渡しします。更新の場合は現行許可証と引き換えとなります。

問い合わせ先

産業廃棄物指導課 審査係

電話:058-214-2170

Eメール:ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。