日中サービス支援型指定共同生活援助について
サービスの概要
日中サービス支援型指定共同生活援助は、障がい者の重度化・高齢化に対応するために創設された共同生活援助の新たな類型であり、日常の介護はもとより、日中においても支援等を行います。また、短期入所を併設し、地域で生活する障がい者の緊急一時的な宿泊の場を提供することとしており、施設等からの地域移行の促進及び地域生活の継続等、地域生活支援の中核的な役割を担うことが期待されています。
岐阜市障害者総合支援協議会での日中サービス支援型指定共同生活援助の実施状況報告、評価について
(1)事業指定の申請に係る評価
事業指定にあたり、日中サービス支援型共同生活援助を行おうとする者は、協議会に対し、運営方針や活動内容等を説明し、協議会による評価を受け、その内容を市へ提出する必要があります。
【協議会への提出資料】
・評価依頼書(様式第1号)
《添付資料》
・日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の申請調書
(勤務表、1日の活動スケジュールモデルを含む)
・面積や設備等が分かる図面(位置図・配置図・平面図・立面図 等)
・利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
・虐待防止のために講ずる措置の概要
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評価依頼書(様式第1号) (Word 16.4KB)
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日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の申請調書 (Excel 15.9KB)
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利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 (Excel 12.9KB)
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虐待防止のために講ずる措置の概要 (Word 13.8KB)
(2)定期評価について
日中サービス支援型共同生活援助は、地域に開かれたサービスとすることにより、サービスの質の確保を図る観点から、岐阜市障害者総合支援協議会(以下、「協議会」という。)に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会による評価を受けるとともに、協議会から必要な要望、助言等を聞く機会を設ける必要があります。
(3)スケジュール
下図の協議会における【全体会】は、年に二回となります。この【全体会】に向けて、(1)にあります「評価依頼書」及び添付書類をご用意いただきます。提出期限は、1回目が6月末、2回目が12月末となります。期限を過ぎての受け付けは出来ませんので、十分に注意してください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
- 給付係:058-214-2135
- 指導係:058-214-2136
- 支援係:058-214-2137
- 管理係:058-214-2138
- 相談係:058-214-2572
- 障がい者虐待通報:058-265-5571
- ファクス番号
- 058-265-7613