下水道が使えるようになったら、下水道の切替工事をしないといけないのですか。

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ページ番号1009993  更新日 令和3年8月31日

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質問下水道が使えるようになったら、下水道の切替工事をしないといけないのですか。

回答

排水設備(台所・お風呂等)の下水道への接続及び便所の水洗化は「下水道法」で定められています。合併浄化槽を使用されている方も、下水道へ切り替えていただく必要があります。
下水道の役割をよくご理解いただき、地域の生活環境の改善をはかるうえにも、一日も早く下水道への接続工事をお願いします。

窓口(担当課)

上下水道事業部 営業課 負担金・普及係

〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地
電話番号 058-259-7520
ファクス番号 058-259-7522
Eメール sui-ei@city.gifu.gifu.jp
(上下水道事業部は市役所内にありませんのでご注意下さい。)

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

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  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

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  • 計測係:058-259-7518
  • 負担金・普及係:058-259-7520
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ファクス番号
058-259-7522

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