下水道が使える区域になると負担金が掛かると聞きましたが、どのような制度ですか。

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ページ番号1009991  更新日 令和3年8月31日

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質問下水道が使える区域になると負担金が掛かると聞きましたが、どのような制度ですか。

回答

負担金は受益者の土地の面積に応じて一度限りの負担をいただくもので、公共下水道が整備された地域の土地の所有者等の皆さんに下水道事業の建設費の一部を負担していただき、より一層の整備促進を図ろうというのが受益者負担金制度です。

窓口(担当課)

上下水道事業部 営業課 負担金・普及係

〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地
電話番号 058-259-7520
ファクス番号 058-259-7522
Eメール sui-ei@city.gifu.gifu.jp
(上下水道事業部は市役所内にありませんのでご注意下さい。)

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

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電話番号
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  • 計測係:058-259-7518
  • 負担金・普及係:058-259-7520
  • 審査係、指導係:058-259-7519
ファクス番号
058-259-7522

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