下水道事業受益者負担金

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ページ番号1003220  更新日 令和5年11月27日

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岐阜市は、清流長良川畔に発達した自然豊かな生活文化都市です。私たちは、この清らかな水環境・水循環を守り育て、次世代に引き継いでいかなければなりません。下水道は、この快適な生活環境を維持するためになくてはならない都市基盤施設です。
この下水道の計画的な整備促進のために重要な財源となる受益者負担金について、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

イラスト:下水道事業受益者負担金

受益者負担金とは

下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、利用者が特定の方に限られます。したがって、公共下水道が整備されることにより、区域内の利益を受ける方にその建設費の一部にあてるためご負担を願うのが、受益者負担金制度です。

受益者(受益者負担金を納めていただく方)とは

下水道施行区域内に土地を持っている方です。土地の面積に応じて一度限りご負担いただきます。
ただし、その土地が地上権、賃借権などの目的となっている場合は、権利者が受益者になります。
なお、受益者、受益地積などは申告制度になっています。岐阜市から『受益者申告書』をお送りしますので、記載内容をご確認のうえ、指定期限までに申告(郵送)してください。
申告がない場合は、記載内容に間違いがないものとして負担金を賦課させていただきます。

受益者負担金の金額は

負担金額(円)=1平方メートル当たりの単位負担金額(円)×土地の面積(平方メートル)

負担区 単位負担金額 備考
第1負担区
(中部、北部、南部処理区)
50円/平方メートル 昭和45年から納めていただいています単独公共下水道事業区域です。
第2負担区
(東部、芥見、日置江処理分区)
150円/平方メートル 平成3年4月に供用開始しました流域関連公共下水道事業区域です。
第3負担区
(北西部処理区、北東部処理分区)
230円/平方メートル 平成14年12月に供用開始しました北西部処理区、平成23年3月に供用開始しました北東部処理分区です。
第4負担区
(柳津東、柳津西、佐波、高桑処理分区)
420円/平方メートル 平成7年4月に供用開始しました流域関連公共下水道事業区域です。
第5負担区
(市街化調整区域)
250円/平方メートル 市長が定める地域が対象です。ただし、第1負担区から第4負担区までに含まれる区域を除きます。

納付方法は

「5年分割(年4回)」と「一括納付」の2つの方法があります。
7月に納付書をお送りしますので、お近くの金融機関(郵便局を除く。)でお支払いください。

※一括納付の際に実質的に受益者負担金を減額する前納報奨金制度は、令和2年3月31日をもって廃止しました。
ただし、以下の条件に該当する方には経過措置として概ね1年間の範囲で引き続き制度を適用します。

  • 令和元年度に受益者負担金を分納しており令和2年度以降も残高のある方
  • 令和元年度末までに下水道管布設工事を実施決定した区域内に土地を所有している方
  • 令和元年度末までに受益者負担金の徴収猶予期間が満了する方(農地転用に限る)

詳しくはお問い合わせください。

減免は

道路・公園・学校・公民館・墓地・境内地などの土地は、申請により減免されます。

徴収猶予は

農地については、申請により農地転用まで徴収猶予されます。

受益者等の変更は

受益者、住所が変更となった場合は、速やかに『変更届』を提出してください。

受益者負担金の延滞金は

 指定納付期限を過ぎた下水道事業受益者負担金を納付された場合は、延滞金を徴収することがあります。これは、納期限内に納付された方との公平性を保つために納付していただくものです。

滞納となった場合は

状況に応じて強制措置を取らせていただくことがあります。

詳しくは「水道料金等を滞納すると」のページをご覧ください。

問合せ先

上下水道事業部営業課 負担金・普及係 電話:058-259-7520

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このページに関するお問い合わせ

営業課

〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階

電話番号
  • 料金係:058-259-7516
  • 徴収係:058-259-7529
  • 計測係:058-259-7518
  • 負担金・普及係:058-259-7520
  • 審査係、指導係:058-259-7519
ファクス番号
058-259-7522

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