自分の店(事業所)に看板をつける時、市役所で何か手続きが必要でしょうか?
質問自分の店(事業所)に看板をつける時、市役所で何か手続きが必要でしょうか?
回答
店舗や事務所の建物や敷地内(駐車場を含む)に看板をつける場合、表示面積の合計が10平方メートルを超えると屋外広告物許可申請が必要です。
大きさや高さなどの基準もあります。詳しくはホームページをご覧ください。
手続き・サービス等の名称
屋外広告物許可申請手続
届出申請期間
屋外広告物設置前
対象者
事業主・看板の管理者など
申請書等様式
持ち物
- 屋外広告物許可申請書
- 位置図
- カラー写真
- 広告物の位置を示す平面図
- 広告物の形状、寸法、構造及び色彩等を示す図面
- 建築物を利用する場合は立面図
窓口
開発指導景観課(庁舎17階)
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝日および12月29日~1月3日を除く)
申請の流れ、手数料
申請手数料は、表示面積、許可期間等によって変わります。詳しくはホームページをご覧ください。
担当部署
部署名 まちづくり推進部 開発指導景観課
電話番号 058-265-3985
ファクス番号 058-264-1760
Eメール kaihatsu-keikan@city.gifu.gifu.jp
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問い合わせ先を明記してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
官民連携まちづくり課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- まちなか活性化係
(中心市街地活性化の推進等に関すること):058-214-3768 - 景観まちづくり係
(景観法に基づく届出等に関すること):058-214-3767 - 屋外広告物係
(屋外広告物法に基づく許可等に関すること):058-265-3985
- まちなか活性化係
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kanmin-machidukuri@city.gifu.gifu.jp
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