自分の店(事業所)に看板をつける時、市役所で何か手続きが必要でしょうか?

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ページ番号1009961  更新日 令和7年3月12日

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質問自分の店(事業所)に看板をつける時、市役所で何か手続きが必要でしょうか?

回答

店舗や事務所の建物や敷地内(駐車場を含む)に看板をつける場合、表示面積の合計が10平方メートルを超えると屋外広告物許可申請が必要です。
大きさや高さなどの基準もあります。詳しくはホームページをご覧ください。

手続き・サービス等の名称

屋外広告物許可申請手続

届出申請期間

屋外広告物設置前

対象者

事業主・看板の管理者など

申請書等様式

持ち物

  • 屋外広告物許可申請書
  • 位置図
  • カラー写真
  • 広告物の位置を示す平面図
  • 広告物の形状、寸法、構造及び色彩等を示す図面
  • 建築物を利用する場合は立面図

申請手数料

申請手数料は、表示面積、許可期間等によって変わります。詳しくはホームページをご覧ください。 

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。