自分の店(事業所)に看板をつける時、市役所で何か手続きが必要でしょうか?
質問自分の店(事業所)に看板をつける時、市役所で何か手続きが必要でしょうか?
回答
店舗や事務所の建物や敷地内(駐車場を含む)に看板をつける場合、表示面積の合計が10平方メートルを超えると屋外広告物許可申請が必要です。
大きさや高さなどの基準もあります。詳しくはホームページをご覧ください。
手続き・サービス等の名称
屋外広告物許可申請手続
届出申請期間
屋外広告物設置前
対象者
事業主・看板の管理者など
申請書等様式
持ち物
- 屋外広告物許可申請書
- 位置図
- カラー写真
- 広告物の位置を示す平面図
- 広告物の形状、寸法、構造及び色彩等を示す図面
- 建築物を利用する場合は立面図
申請手数料
申請手数料は、表示面積、許可期間等によって変わります。詳しくはホームページをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- k-shidou@city.gifu.gifu.jp