自分の店(事業所)に看板をつける時、市役所で何か手続きが必要でしょうか?

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ページ番号1009961  更新日 令和3年8月31日

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質問自分の店(事業所)に看板をつける時、市役所で何か手続きが必要でしょうか?

回答

店舗や事務所の建物や敷地内(駐車場を含む)に看板をつける場合、表示面積の合計が10平方メートルを超えると屋外広告物許可申請が必要です。
大きさや高さなどの基準もあります。詳しくはホームページをご覧ください。

手続き・サービス等の名称

屋外広告物許可申請手続

届出申請期間

屋外広告物設置前

対象者

事業主・看板の管理者など

申請書等様式

持ち物

  • 屋外広告物許可申請書
  • 位置図
  • カラー写真
  • 広告物の位置を示す平面図
  • 広告物の形状、寸法、構造及び色彩等を示す図面
  • 建築物を利用する場合は立面図

窓口

開発指導景観課(庁舎17階)

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝日および12月29日~1月3日を除く)

申請の流れ、手数料

申請手数料は、表示面積、許可期間等によって変わります。詳しくはホームページをご覧ください。 

担当部署

部署名 まちづくり推進部 開発指導景観課
電話番号 058-265-3985
ファクス番号 058-264-1760
Eメール kaihatsu-keikan@city.gifu.gifu.jp

  • *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
  • *ファクスによる問い合わせは、問い合わせ先を明記してください。

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このページに関するお問い合わせ

官民連携まちづくり課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • まちなか活性化係
    (中心市街地活性化の推進等に関すること):058-214-3768
  • 景観まちづくり係
    (景観法に基づく届出等に関すること):058-214-3767
  • 屋外広告物係
    (屋外広告物法に基づく許可等に関すること):058-265-3985
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
kanmin-machidukuri@city.gifu.gifu.jp

官民連携まちづくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。