看板業者に依頼して道路沿いの土地に自店の看板を建てたいのですが、市役所で何か手続きが必要でしょうか?
質問看板業者に依頼して道路沿いの土地に自店の看板を建てたいのですが、市役所で何か手続きが必要でしょうか?
回答
看板を設置する業者又は広告主が屋外広告物許可申請の手続きをする必要があります。
詳しくはホームページをご覧ください。
手続き・サービス等の名称
屋外広告物許可申請手続
届出申請期間
屋外広告物設置前
対象者
屋外広告業者又は広告主
申請書等様式
持ち物
- 屋外広告物許可申請書 (様式第1号)
- 広告物等を設置する場所及びその付近の見取図
- 広告物等を設置する場所及びその付近を撮影したカラー写真
- 広告物の位置を示す平面図
- 広告物の形状、寸法、構造及び色彩等を示す図面
- 建築物を利用する場合は立面図
窓口
開発指導景観課(庁舎17階)
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝日および12月29日~1月3日を除く)
申請の流れ、手数料
申請手数料は、表示面積、許可期間等によって変わります。詳しくはホームページをご覧ください。
担当部署
部署名 まちづくり推進部 開発指導景観課
電話番号 058-265-3985
ファクス番号 058-264-1760
Eメール kaihatsu-keikan@city.gifu.gifu.jp
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問い合わせ先を明記してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
官民連携まちづくり課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- まちなか活性化係
(中心市街地活性化の推進等に関すること):058-214-3768 - 景観まちづくり係
(景観法に基づく届出等に関すること):058-214-3767 - 屋外広告物係
(屋外広告物法に基づく許可等に関すること):058-265-3985
- まちなか活性化係
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kanmin-machidukuri@city.gifu.gifu.jp
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