看板業者に依頼して道路沿いの土地に自店の看板を建てたいのですが、市役所で何か手続きが必要でしょうか?
質問看板業者に依頼して道路沿いの土地に自店の看板を建てたいのですが、市役所で何か手続きが必要でしょうか?
回答
看板を設置する業者又は広告主が屋外広告物許可申請の手続きをする必要があります。
詳しくはホームページをご覧ください。
手続き・サービス等の名称
屋外広告物許可申請手続
届出申請期間
屋外広告物設置前
対象者
屋外広告業者又は広告主
申請書等様式
持ち物
- 屋外広告物許可申請書 (様式第1号)
- 広告物等を設置する場所及びその付近の見取図
- 広告物等を設置する場所及びその付近を撮影したカラー写真
- 広告物の位置を示す平面図
- 広告物の形状、寸法、構造及び色彩等を示す図面
- 建築物を利用する場合は立面図
申請手数料
申請手数料は、表示面積、許可期間等によって変わります。詳しくはホームページをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- k-shidou@city.gifu.gifu.jp