放置された自転車を撤去してほしい

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ページ番号1009954  更新日 令和3年8月31日

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質問放置された自転車を撤去してほしい

回答

岐阜市自転車等放置禁止・規制区域や市道上に放置された自転車の撤去を行っています。
放置自転車と思われる自転車を発見した場合は、土木管理課までご連絡ください。
ご連絡を受けた自転車について、警告書等を貼付した後、下記の対象となる自転車を撤去します。

(注意)
放置禁止・規制区域以外の県道や国道に放置された自転車は岐阜市では撤去できません。
また、私有地内の自転車も撤去できません。

手続き・サービス等の名称

放置された自転車の撤去について

対象

撤去対象となる自転車

  • 放置禁止区域内に放置された自転車
  • 放置規制区域内に2時間以上放置された自転車
  • 区域外の市道上に7日間以上放置された自転車

窓口時間

月曜日~金曜日の8時45分~17時30分
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

担当課等

部課名等 基盤整備部土木管理課
電話番号 058-214-4719(直通)
ファクス番号 058-264-1780
Eメール d-kanri@city.gifu.gifu.jp

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このページに関するお問い合わせ

土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

土木管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。