自転車等放置禁止・規制区域
本市では、良好な都市環境を整備するため、「岐阜市自転車等の放置の防止に関する条例」により自転車等の放置禁止、規制区域を定めました。
放置禁止区域内は、自転車を放置することはできません。
放置規制区域内は、2時間以上自転車を放置することはできません。
これらの区域に自転車を放置されますと撤去の対象となります。
なお、原動機付自転車及び自動二輪車の放置は、道路交通法違反となります。
自転車等をご利用の時は最寄りの自転車等駐車場をご利用ください。
また、市内の路上でも7日以上放置しますと撤去の対象となります。
岐阜駅周辺自転車等放置禁止・規制区域(概略)
西岐阜駅周辺自転車等放置禁止・規制区域(概略)
放置禁止区域、規制区域の看板や路面標示



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土木管理課
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