所有者が死亡した場合の固定資産税は?何か届出が必要ですか?

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ページ番号1009823  更新日 令和3年8月31日

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質問所有者が死亡した場合の固定資産税は?何か届出が必要ですか?

私の父は、今年の6月に死亡しましたが、父名義の固定資産税は、どのようになるのでしょうか。何か届出が必要ですか?

回答

今年度分については、相続人の方がそのままお支払いください。また、「代表相続人指定届出書」を提出してください。
固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
この相続登記を今年中に済ませたときは、来年度から、その登記名義人(所有者)に課税されます。
また、相続登記が済むまでの間は、相続人の中から納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を受け取っていただく代表者を届出していただく必要があります。市内の方につきましては、後日「代表相続人指定届出書」をお送りしますので、届出してください。
市外の方については、代表相続人指定届出書にご記入の上、資産税課へ提出してください。
なお、この届出は相続登記や税務署の相続税とは関係ありません。

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