共有で所有する固定資産の課税方法は?

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ページ番号1009826  更新日 令和3年8月31日

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質問共有で所有する固定資産の課税方法は?

亡くなった父の固定資産を兄弟3人の共有で相続登記した場合、どのように課税されますか。

回答

納税通知書は、共有筆頭者あてに送付します。
共有物は、共有者が連帯して納税義務を負うと、地方税法に規定されていますので、共有名義で課税します。共有筆頭者(共有物の固定資産税を代表して納めていただく方)については、資産税課において一定の基準(市内に居住の方等)で決めております。
納税通知書は、個人所有の固定資産とは別に作成し、共有筆頭者あてに(「共有筆頭者名 外2名様」として)送付いたしますので、共有筆頭者の方は共有者を代表して納めてください。
なお、共有筆頭者を変更される場合は、共有筆頭者変更申請書にご記入の上、資産税課へ提出してください。年内に届出していただければ、来年の納税通知書から新しい筆頭者の方あてに送付いたします。

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