固定資産の価格に疑問がある場合は?

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ページ番号1009820  更新日 令和3年8月31日

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質問固定資産の価格に疑問がある場合は?

私は、固定資産税の納税通知書を受け取りましたが、自分の土地の価格に疑問があります。どうすればよいでしょうか。

回答

資産税課にお尋ねください。担当者が個別の内容についてお答えします。
なお、固定資産課税台帳に登録されている価格(基準年度以外の年度にあっては、地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情により価格に変更があったものに限ります。)について不服がある場合は、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、文書をもって、岐阜市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
また、地価下落に対応した修正率に対する不服については、修正後の価格について及び価格が修正されなかった場合に、修正すべきであることを申し立てる場合について、審査の申出ができます。
この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)

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