大型店舗等を建築する場合、その用途や規模によって駐輪場を設置していただく必要があります。
手続き・サービス等の名称
自転車等駐車場の設置の届出
手続き・サービス等の内容
百貨店、スーパーマーケット、銀行、書店など自転車での来客が多く見込まれる施設は、駐輪場を設置しなければならないことがあります。
- 対象区域
岐阜市自転車等駐車場附置義務条例で定める指定区域 - 対象となる建物
- 生鮮食料品を扱わない小売店舗(店舗面積1,000平方メートルを超えるもの)
- 生鮮食料品を扱う小売店舗(店舗面積500平方メートルを超えるもの)
- 銀行・信用金庫・信用協同組合(店舗面積500平方メートルを超えるもの)
- 遊技場(ぱちんこ屋)(店舗面積300平方メートルを超えるもの)
- 書籍を扱う小売店舗(店舗面積400平方メートルを超えるもの)
届出申請期間
建築確認申請の前
対象者
大型店舗等を建てる人
持ち物
- 自転車等駐車場設置届出書
- 駐車施設図面(付近見取図、配置図、各階平面図)
- 建築物図面(配置図、各階平面図)
- 建築物面積表
- その他必要と認める図書
窓口
都市計画課(庁舎17階)
窓口時間
8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
手数料
無料
関連リンク
担当課等
都市建設部 都市計画課
- 電話番号 058-214-2380
- ファクス番号 058-262-0512
- *電話、ファクスによる問い合わせは窓口時間内にお返事します。
- *ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
- 電話番号
-
- 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
- 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
- ファクス番号
- 058-214-2381