大規模な建築物を建てる場合、その規模によって、駐車場を設置していただく必要があります。

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ページ番号1008064  更新日 令和7年8月20日

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手続き・サービス等の名称

駐車施設の設置の承認申請

手続き・サービス等の内容

  • 対象区域
    駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
  • 対象となる建築物
    • 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
      特定用途についての床面積が1,000平方メートルを超えるもの
      非特定用途についての床面積が2,000平方メートルを超えるもの

※特定用途とは

劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場

※非特定用途とは

共同住宅など(特定用途以外の用途)

※学校教育法第1 条に規定する学校(大学および高等専門学校以外)は除く

届出申請期間

建築確認申請の前

対象者

大規模な建築物を建てる人

申請書類

  • 駐車施設設置承認申請書
  • 駐車施設調書
  • 附置義務台数計算書
  • 駐車施設付近見取図
  • 駐車施設配置図、各階平面図、断面図、立面図
  • 建築物配置図、各階平面図、断面図、立面図
  • 建築物の面積表
  • 賃借契約書の写し(駐車施設を借地する場合)
  • 認定証の写し(機械式駐車場を附置義務駐車施設とする場合)

窓口

都市計画課(庁舎15階)

電話番号 058-214-2380
ファクス番号 058-214-2381

*ファクスによる問い合わせは、問合せ先を明記してください。

窓口時間

8時45分~17時30分 月曜日~金曜日
(祝祭日および12月29日~1月3日を除く)

手数料

無料

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。