岐阜市自転車等駐車場附置義務条例

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ページ番号1008062  更新日 令和5年4月3日

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1.はじめに

自転車は手軽で便利な乗り物として多くの人たちに愛用され、今や、日常の生活に欠くことのできない重要な交通手段となっております。

しかし、一方では、この利用の増大は、駅周辺や商店街などにおいて交通阻害など種々の放置問題を引き起こしております。

岐阜市ではこのような問題を解決するため、「岐阜市自転車の放置に関する条例」を平成4年3月31日に制定し、駐輪需要をみたすため公共による自転車等駐車場の整備を進めるとともに、民間の整備促進を図るため、平成9年4月1日から「岐阜市自転車等駐車場附置義務条例」を施行しております。

これは、平成9年10月1日以降、附置義務指定区域内で建物を新築・増築する場合は、施設の用途や規模によって、定められた規模の自転車等駐車場の設置・届出を義務付けているものです。

2.自転車等駐車場の附置義務

百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場、書店など自転車の大量駐車需要を生じさせる施設の設置者は、利用者のためにその建物の敷地内、又はその周辺に条例で定められた基準(表1)に従い算出した台数以上の自転車等駐車場を設置しなければならないものです。

【表1】自転車等駐車場の設置基準
施設の用途 施設の規模 自転車等駐車場の規模

生鮮食料品を扱わない小売店舗

店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積(書籍を扱う部分を除く。)50平方メートルごとに1台

(1台に満たない端数は、切り捨てる。)

生鮮食料品を扱う小売店舗

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積(書籍を扱う部分を除く。)20平方メートルごとに1台

(1台に満たない端数は、切り捨てる。)

銀行・信用金庫・信用協同組合

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台

(1台に満たない端数は、切り捨てる。)

遊技場(ぱちんこ屋)

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台

(1台に満たない端数は、切り捨てる。)

書籍を扱う小売店舗

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積20平方メートルごとに1台

(1台に満たない端数は、切り捨てる。)

3.対象となる区域

この条例により、自転車等駐車場をつくることが義務付けられている区域は、商業地域、近隣商業地域、その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める指定区域(図1)です。

【図1】岐阜市自転車等駐車場附置義務指定区域

地図:自転車等駐車場附置義務指定区域

4.自転車等駐車場設置の届出

届出の流れ

届出の流れ

  • 書面(正・副2部)の提出またはLoGoフォームへのデータ入力で届出いただけます。
  • 届出の受け付けは、都市計画課での確認後となります。書類の不備等がある場合は、訂正後の受付となります。
  • 届出の受け付けから届出受付通知書の交付までは、2週間程度必要となりますので、期間に余裕をもって届出してください。

届出添付書類

  • 駐車施設の見取図
  • 駐車施設の配置図
  • 駐車施設の各階平面図
  • 建築物の配置図
  • 建築物の各階平面図
  • その他必要と認める図書

5.お願い

この条例により義務付けられた自転車等駐車場の所有者又は管理者は、常に自転車の整理整頓に努められ、利用者が安全に利用できるように自転車等駐車場を適正に管理していただくようお願いいたします。

また、附置義務の対象区域外の建物や既存の大型店舗等、この条例により自転車等駐車場の附置義務が課せられていない建物にありましても、自転車等の駐車需要を生じさせる建物には、その利用者のために必要な規模の自転車等駐車場を設置していただくようお願いいたします。

申請書

届出書が以下よりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。