岐阜市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
条例の一部改正について(令和8年4月1日施行)
令和7年3月、本条例の関係法令である駐車場法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途である「特定用途」に「共同住宅」が追加されました。これに伴い、国が示す標準駐車場条例が改正され、一定規模以上の共同住宅に対して荷さばき駐車施設を設置する基準、荷さばき駐車施設の車高の規定変更、廃止時の届出の義務などが追加されました。
これらの改正に合わせて、本条例の一部を改正し、令和8年4月1日に施行しました。条例の改正内容については、リーフレットをご参照下さい。
条例の概要
本条例は駐車場法に基づき定めるもので、商業、業務施設などの建築により発生する駐車需要に対応するため、建築主に対して一定の駐車施設の設置を義務付けることで、路上駐車の解消や道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
本市では、特定の区域内において、建築物の新築、増築又は用途変更を行う場合に、条例に定める基準に基づいた承認が必要となります。
条例の規定内容等
条例の規定内容や承認申請手続については、パンフレットをご参照ください。
申請書等
駐車施設に関する申請様式
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階
- 電話番号
-
- 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
- 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
- ファクス番号
- 058-214-2381
