岐阜市における建築物に附置する駐車施設に関する条例

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ページ番号1008061  更新日 令和5年10月1日

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条例の一部改正について(令和5年10月1日施行)

 本市では、昨今の自動車交通量の減少や駐車場供給量の増加など、駐車場を取り巻く状況の変化を踏まえ、令和5年3月に駐車場整備計画を改定し、本条例の見直しを位置づけました。
 このたび、駐車場供給量の適正化や土地・建物の有効利用などのため、本条例の一部を改正し、令和5年10月1日に施行しました。

 条例の改正内容については、リーフレットをご参照下さい。

条例の概要

 本条例は駐車場法に基づき定めるもので、商業、業務施設などの建築により発生する駐車需要に対応するため、建築主に対して一定の駐車施設の設置を義務付けることで、路上駐車の解消や道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
 本市では、特定の区域内において、建築物の新築、増築又は用途変更を行う場合に、条例に定める基準に基づいた承認が必要となります。

条例の規定内容等

 条例の規定内容や承認申請手続については、パンフレットをご参照ください。

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都市計画課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 土地利用計画係、地域整備係:058-265-3906
  • 道路計画係、施設・駐車場係:058-214-2380
ファクス番号
058-214-2381

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