償却資産とは
法人や個人で、工場や商店の経営をしていたり、駐車場やアパートの貸付事業をしている方が、その事業のために所有している機械や器具、備品などの資産を、償却資産といいます。
償却資産は土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。資産をお持ちの方は、その資産の所在地の市町村長に、毎年1月1日現在のその内容を1月31日までに申告してください。
1 償却資産となる資産
事業のために用いることができる機械・器具・備品等
なお、次のような資産も償却資産の対象となります。
- 取得価額が10万円未満でも個別に償却している資産
- 償却済資産・簿外資産でも、事業の用に供することができる資産
- 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供されている資産
- 遊休、未稼働資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産
- 福利厚生の用に供するもの(社宅、宿舎、寮等の器具備品、構築物等)
- 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産
- 租税特別措置法の規定を適用し、「即時償却」をしている資産 (例)中小企業者の30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例を適用した資産
- 平成27年1月1日以降に取得した美術品等で、取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)
- 平成27年1月1日より前に取得した美術品等で、法人税・所得税法上減価償却資産へ変更したもの
2 償却資産から除かれる資産
- 土地
- 建物(家屋として課税されるもの)
- 使用可能期間が1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
- 取得価額が20万円未満の資産でで法人税法等の規定により3年で一括して均等償却されたもの(一括償却資産)
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
- 無形固定資産(特許権、電話加入権、営業権など)
- 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く)
- 美術品等で歴史的価値を有し代替性のないもの、又は、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
- 繰延資産(開業費、試験研究費等)
- 売買扱いとするファイナンスリース資産で、取得価額20万円未満のもの
3 業種別の主な償却資産
- 事務所
- 看板、応接セット、キャビネット、パソコン、コピー機など
- 喫茶・飲食店
- ガスレンジ等の厨房用品、冷蔵庫、カラオケ機器、エアコンなど
- 理容・美容業
- 理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤーなど
- クリーニング業
- 洗濯機、脱水機、ドライ機、ミシン、プレスなど
- 医療・薬局業
- 心電計、エックス線装置、光学検査機器、薬品戸棚など
- 小売業
- ネオンサイン、ショーウインドウ、間仕切り、陳列ケースなど
- 食肉・鮮魚販売業
- 冷蔵庫、冷凍機、肉切機、ひき肉機、ポンプなど
- ガソリン給油所
- 構内舗装、地下タンク、リフト、コンプレッサー、消火器など
- 自動車修理業
- 旋盤、プレス、ドリル、溶接機、充電機、グラインダーなど
- 建設業
- 大型特殊自動車(0、00~09、90~99ナンバー)など
- 金属製品組立加工業
- ボール盤、フライス盤、シャーリング、モーターなど
申請書等
償却資産申告書に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階
- 電話番号
- 管理係:058-214-2056
- 償却資産係:058-214-2057
- 土地1係:058-214-2058
- 家屋1係:058-214-2059
- ファクス番号
- 058-266-8093