少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書

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ページ番号1001596  更新日 令和3年10月14日

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概要

少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱いを廃止する場合は、この届出書により届け出てください。

取扱窓口及び時間

各管轄の消防署
担当員:予防係
平日:午前8時45分~午後5時30分

  • 中消防署 058-262-7166
  • 南消防署 058-272-2012
  • 北消防署 058-231-5308
  • 瑞穂消防署 058-327-0119
  • 山県消防署 0581-22-0119
  • 本巣消防署 058-324-0119

各消防署の所在地等

申請等に必要なもの

消防署が必要とする書類等(提出前に消防署に事前確認をしてください)

手数料

無料

手続きの根拠規定(条例等)

岐阜市火災予防条例

申請書用紙サイズ

A4

記載例

なし

申請書等

少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。