少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書

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ページ番号1001595  更新日 令和6年1月26日

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概要

下記の場合は消防署へ届け出る必要があります。

  1. 少量危険物:指定数量の5分の1以上指定数量未満で、貯蔵、取扱いする場合。(個人住居の場合は、指定数量の2分の1以上)
  2. 指定可燃物:条例で定める数量の5倍以上貯蔵、取扱いする場合。(可燃性固体類等、合成樹脂類については、条例で定める数量以上)

※指定数量は、危険物の種類によって様々ですので、貯蔵、取扱いする場合はあらかじめ消防署へお問い合わせください。

取扱窓口及び時間

各管轄の消防署
担当員:予防係
平日:午前8時45分~午後5時30分

  • 中消防署 058-262-7166
  • 南消防署 058-272-2012
  • 北消防署 058-231-5308
  • 瑞穂消防署 058-327-0119
  • 山県消防署 0581-22-0119
  • 本巣消防署 058-324-0119

各消防署の所在地等

申請等に必要なもの

  • 貯蔵又は取扱場所の見取図
  • ミニローリーにて、少量危険物を貯蔵、取扱いをする場合は、『少量危険物移動タンク車構造設備明細書』を添付

手数料

なし

備考

本人または同一世帯の方以外の方が代理人として申請される場合、委任状が必要となる場合があります。

手続きの根拠規定(条例等)

岐阜市火災予防条例

申請書用紙サイズ

A4

記載例

なし

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このページに関するお問い合わせ

予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065

予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。