禁止行為の解除承認申請書
概要
劇場、映画館、百貨店等で消防長が指定する場所では、喫煙、裸火の使用、危険物品の持ち込みが禁止されています。これらの禁止行為を一時的に解除する必要がある場合には、この申請書により、消防署長の承認を受ける必要があります。
取扱窓口及び時間
各管轄の消防署
担当員:予防係
平日:午前8時45分~午後5時30分
- 中消防署 058-262-7166
- 南消防署 058-272-2012
- 北消防署 058-231-5308
- 瑞穂消防署 058-327-0119
- 山県消防署 0581-22-0119
- 本巣消防署 058-324-0119
各消防署の所在地等
申請等に必要なもの
- 指定場所の詳細図及び当該場所付近の概要図
- 行為者が2人以上の場合は、その所属、氏名、年齢、性別等を記載した書類を添付
手数料
無料
手続きの根拠規定(条例等)
岐阜市火災予防条例
申請書用紙サイズ
A4
記載例
なし
申請書等
禁止行為の解除承認申請書
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このページに関するお問い合わせ
予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065