消防計画作成(変更)届出書
概要
防火管理者または防災管理者に選任されたら、防火・防災管理上必要な業務を行うために、消防計画を作成します。
消防計画を作成、変更した際には、消防署への届出が必要になります。
取扱窓口及び時間
各管轄の消防署
担当員:予防係
平日:午前8時45分~午後5時30分
- 中消防署058-262-7166
- 南消防署058-272-2012
- 北消防署058-231-5308
- 瑞穂消防署058-327-0119
- 山県消防署0581-22-0119
- 本巣消防署058-324-0119
申請等に必要なもの
同書類2部作成し提出してください(受付後1部副本として返却いたします。)
手数料
無料
届出が必要となる時
- 防火・防災管理者として新たに選任され、消防計画を作成した場合
- 防火・防災管理者や管理権原者が変更となり、消防計画の内容を変更した場合
手続きの根拠規定(条例等)
消防法施行令及び同規則
申請書用紙サイズ
A4
申請書等
消防計画作成(変更)届出書
※消防計画は、自らの事業所に即した個々具体的な火災予防対策を考え、とりまとめ、実効性のあるものを作成してください。
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このページに関するお問い合わせ
予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065