防火対象物点検・防災管理点検 結果報告書
申請書(書式)名
防火対象物点検・防災管理点検 結果報告書
概要
- 防火対象物点検:防火対象物の定期点検報告が義務付けられている建物の管理権原者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に毎年1回報告する必要があります。
- 防災管理点検:平成19年6月の消防法改正により、大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その業務状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防署長に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。
取扱窓口及び時間
各管轄の消防署
担当員:予防係
平日:午前8時45分~午後5時30分
- 中消防署058-262-7166
- 南消防署058-272-2012
- 北消防署058-231-5308
- 瑞穂消防署058-327-0119
- 山県消防署0581-22-0119
- 本巣消防署058-324-0119
各消防署の所在地等
申請等に必要なもの
同書類を2部作成し提出してください(報告書の内容を確認し受付後1部副本として返却いたします)
手数料
無料
手続きの根拠規定(条例等)
消防法
申請書用紙サイズ
A4
外部リンク
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このページに関するお問い合わせ
予防課
〒500-8812 岐阜市美江寺町2丁目9番地 消防本部・中消防署合同庁舎3階
電話番号:058-262-7163 ファクス番号:058-263-6065