東京圏から岐阜市への移住にかかる移住支援金のお知らせ

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ページ番号1016154  更新日 令和6年4月12日

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東京圏から岐阜市への移住にかかる移住支援金のご案内

東京23区に在住又は通勤していた方が、岐阜市へ移住した場合、下記の支給要件を満たすことにより移住支援金を受けることができます。

移住支援金の趣旨

岐阜市未来創生総合戦略に基づき、岐阜市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消等のため、予算の範囲内において移住支援金を交付します。

移住支援金交付金額

  • 単身で申請の場合 60万円
    ※テレワークに関する要件でご申請の場合 30万円
  • 世帯で申請の場合 100万円
    ※テレワークに関する要件でご申請の場合 50万円
    ※18歳未満の子どもがいる場合、以下の金額が加算されます。
     令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に岐阜市に移住された場合 100万円
     令和6年4月1日以降に岐阜市に移住された場合 30万円

対象者の要件

次の「1移住等に関する要件」を満たし、「2一般的な就業に関する要件」、「3専門人材としての就業に関する要件」、「4テレワークに関する要件」、「5関係人口に関する要件」、「6起業に関する要件」のいずれかを満たす場合は、対象者となります。また、世帯向けの金額の交付対象となるには、さらに「7世帯の要件」を満たす必要があります。

なお、次の方は申請が出来ませんのでご注意ください。

  • 申請者が属する世帯の他の世帯員(申請者が移住支援金の交付決定を拒否された場合を除く)

1 移住等に関する要件 (1)~(3)を満たす必要があります

(1) 移住前に関する事項

次の全ての要件に該当する必要があります

  • 本市に住民票を異動する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に住民票が存在していたこと又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の市区町村に住民票が存在し、雇用保険の被保険者として又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に所在する勤務先に通勤していたこと。(東京圏に在住し東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した方については、通学期間も通勤期間として加算可能です。)
  • 本市に住民票を異動する直前に、連続して1年以上、東京23区に住民票が存在していたこと又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の市区町村に住民票が存在し、雇用保険の被保険者として又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に所在する勤務先に通勤していたこと(通勤期間にあっては、本市に住民票を異動する日から当該日の3か月前までの間のいずれかの日をその末日とすることができます)。

【補足】

  • 「通算5年以上」「連続して1年以上」について、在住期間と通勤期間を合算することができます。
  • 連続して通勤については、3か月以内の通勤していない期間であれば、連続しての通勤として取り扱えます。
    (例)前提:東京圏の条件不利地域外に在住しながら東京23区内への通勤
    3か月の通勤→3か月以内の通勤していない期間→6か月の通勤 連続して9か月の通勤

(※1)「東京圏のうちの条件不利地域」とは次のとおりです。

東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
(2) 移住後に関する事項

次の全てに該当する必要があります。

  • 移住支援金の交付申請日において、本市に住民票を異動した日後1年以内であること。
  • 本市に5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) その他の要件

次の全てに該当する必要があります。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 市長が指定するほかの補助金等の交付を受ける者でないこと。
  • 市長が移住支援金交付を受ける者として不適当と認める者でないこと。

2 一般的な就業に関する要件

次の全てに該当する必要があります。

  • 勤務先が東京圏以外の都道府県又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 都道府県が運営するマッチングサイトにおいて、就業先の求人が移住支援金の支給対象として指定された求人(※1)であること。
  • 3親等以内の親族が就業先の代表者、取締役などの経営を担う職務を務めていないこと。
  • 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること。
  • 就業先の求人がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降に就業先の求人に応募したこと。
  • 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。

※1 岐阜県のマッチングサイトは「岐阜県中小企業総合人材確保センター(通称「ジンサポ!ぎふ」)」のホームページ内に開設されています。

3 専門人材としての就業に関する要件

次の全てに該当する必要があります。

  • 岐阜県プロフェッショナル人材確保事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就職であること。
  • 勤務先が東京圏以外の都道府県又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の期間の定めのない雇用契約に基づいて就業していること。
  • 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
  • 就業が、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトに参加することその他離職することを前提としないものであること。

4 テレワークに関する要件

次の全てに該当する必要があります。

  • 所属先企業からの命令ではなく、本人の意思により移住し、本市を生活の本拠地とし、移住前の業務を引き続きテレワークにより行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))、デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)又は地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金の提供を受けていないこと。

5 関係人口(岐阜市又は岐阜市の人々と関わりを有する者)に関する要件

次の全てに該当する必要があります。

  • 本市に所在する法人等に就業、又は本市内で起業すること。
  • 法人、団体又は個人から本市の地域と関わりを有する者として推薦されていること。
  • 岐阜県又は岐阜市が実施する移住定住施策について協力の意思があること。

※詳しくは労働雇用課までご相談ください。

6 起業に関する要件

申請日以前の1年以内に岐阜県地域課題解決型創業支援事業(※1)の交付決定を受けていること。

※1 岐阜県地域課題解決型創業支援事業(岐阜県地域課題解決型起業支援金)については、岐阜県産業経済振興センター内にある岐阜県地域課題解決型創業支援事業事務局がお問い合わせ窓口となります。(電話番号 058-277-1079)

7 世帯の要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

  • 対象者を含む2人以上の世帯員が本市に住民票を異動する直前の市区町村の住民票において、同一世帯に属していたこと。
  • 対象者を含む2人以上の世帯員が申請日の住民票において、同一世帯に属していること。
  • 対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において本市に住民票を異動した後1年以内であること。
  • 対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請方法

申請を希望される方は、事前に労働雇用課までお問い合わせください。(直通電話 058-214-2358)

1 受付期間

令和6年度の申請は、12月27日までです。なお申請日は、本市に住民票を異動した日後1年以内である必要があります。

※予算に達し次第受付終了となります。

移住支援金交付までの流れ(就業の場合)

移住支援金交付までの流れ(起業の場合)

2 申請書類

移住前、移住後の状況により、申請書類は異なります。また、世帯での申請をする方は、【世帯での申請の場合】に記載された書類も必要となります。

※オンライン申請をされる場合は、移住支援金交付申請書(要綱様式第1号)の提出は不要です。

(1)住民票を異動する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前に連続して1年以上東京23区に住民票が存在していた方
申請書類 就業(一般的な就業・専門人材としての就業) テレワーク 関係人口
就業
関係人口
起業
起業
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号)
【世帯で申請の場合】
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号)にある3確認事項のうち(2)、(3)及び(8)の事項について、世帯員の確認ができる書類
就業証明書(要綱様式第2号の1、第2号の2) ○(様式第2号の1) ○(様式第2号の2) ○(様式第2号の1)    
本市で起業したことを確認できる書類
例:開業届出済証明書
       
法人、団体又は個人からの推薦書(任意の様式)      
岐阜県地域課題解決型創業支援事業の交付決定通知書の写し        
相手方登録申請書
振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号名義人名が確認できるもの)
写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど
※在留資格を確認する場合があります。
移住前の住民票の除票の写し(マイナンバーの記載がないもの。住民票を異動する直前の10年間のうち通算5年間以上、直前連続して1年以上の移住前の在住地、在住期間を確認できる書類。)
【世帯で申請の場合】
申請者を含む世帯全員分(世帯員については、本市へ住民票を異動する直前の住民票)
(2)東京圏のうち条件不利地域以外から東京23区へ雇用保険の被保険者として通勤していた方
申請書類 就業 テレワーク 関係人口
就業
関係人口
起業
起業
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号)
【世帯で申請の場合】
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号)にある3確認事項のうち(2)、(3)及び(8)の事項について、世帯員の確認ができる書類
就業証明書(要綱様式第2号の1、第2号の2) ○(様式第2号の1) ○(様式第2号の2) ○(様式第2号の1)    
本市で起業したことを確認できる書類
例:開業届出済証明書
       
法人、団体又は個人からの推薦書(任意の様式)      
岐阜県地域課題解決型創業支援事業の交付決定通知書の写し        
相手方登録申請書
振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号名義人名が確認できるもの)
写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど
※在留資格を確認する場合があります。
移住前の住民票の除票の写し(マイナンバーの記載がないもの。住民票を異動する直前の10年間のうち通算5年以上かつ直前に連続して1年以上の移住前の在住地、在住期間を確認できる書類。)
【世帯で申請の場合】
申請者を含む世帯全員分(世帯員については、本市へ住民票を異動する直前の住民票)
移住前の在勤地、就業期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
例:退職した企業等で発行の就業証明書
【通学期間を通勤期間に加算する場合】
大学等の在学地、在学期間を確認できる書類
例:卒業した大学等の卒業証明書
(3)東京圏のうち条件不利地域以外から東京23区に勤務していた法人経営者または個人事業主の方
申請書類 就業 テレワーク 関係人口
就業
関係人口
起業
起業
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号)
【世帯で申請の場合】
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号)にある3確認事項のうち(2)、(3)及び(8)の事項について、世帯員の確認ができる書類
就業証明書(要綱様式第2号の1、第2号の2) ○(第2号の1) ○(第2号の2) ○(第2号の1)    
本市で起業したことを確認できる書類
例:開業届出済証明書
       
法人、団体又は個人からの推薦書(任意の様式)      
岐阜県地域課題解決型創業支援事業の交付決定通知書の写し        
相手方登録申請書
振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号名義人名が確認できるもの)
写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど
※在留資格を確認する場合があります。
移住前の住民票の除票の写し(マイナンバーの記載がないもの。住民票を異動する直前の10年間のうち通算5年以上かつ直前に連続して1年以上の移住前の在住地、在住期間を確認できる書類。)
【世帯で申請の場合】
申請者を含む世帯全員分(世帯員については、本市へ住民票を異動する直前の住民票)
移住前での在勤地を確認できる書類
例:開業届出済証明書など
移住前での在勤期間を確認できる書類
例:個人事業等の納税証明書

3 提出方法

  • 上記必要書類を、直接労働雇用課窓口(市役所13階)へ持ち込み郵送、もしくはオンラインにて申請してください。

移住支援金の返還について

移住支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として市長が岐阜県知事と協議の上認めた場合は返還の必要はありません。

  • 提出した書類に偽りその他不正がある場合又は本市での居住若しくは就業の実態がないことが明らかになった場合 全額
  • 申請日から3年未満に岐阜市外に住民票を異動した場合 全額
  • 申請日から1年以内に就職に関する要件(市長が認めるものに限る。)に反する場合 全額
  • 岐阜県地域課題解決型創業支援事業の交付決定を取り消された場合 全額
  • 申請日から3年以上5年以内に岐阜市外に住民票を異動した場合 半額
  • 市長が移住支援金を返還させることが適当と認める場合 市長がその都度定める額

移住支援金に関するお問合わせ先

〒500-8701
岐阜市司町40番地1 岐阜市役所
経済部 労働雇用課
直通電話 058-214-2358

関連リンク集

岐阜県のマッチングサイト

岐阜県の移住・定住ポータルサイト

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労働雇用課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2358 ファクス番号:058-265-2218

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