まちなか居住支援事業(岐阜市中心市街地新築住宅取得助成事業)

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ページ番号1002453  更新日 令和6年4月1日

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令和6年度の事業案内です。

なお、申請予定の方は混雑緩和のため、一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団(電話058-201-4010)に連絡し、来場予約をした上で、ご申請ください。

 

1. 岐阜市中心市街地新築住宅取得助成事業とは

岐阜市の中心市街地において、自ら居住する住宅を建設又は取得するために金融機関と住宅ローンを契約した人に対し、建設費又は購入費の一部を助成することで、良好な住宅の建設及び流通を誘導し、並びに子育て世帯の居住を促進することにより、人口流入の促進及び人口流出の抑制を図り、もって中心市街地を活性化することを目的とするものです。

※全ての書類が不備なく揃った方から、申請を受付します。(※要予約)
※この事業は予算の範囲内で行うものです。

 

2. 事業対象区域

対象となる区域(まちなか居住重点区域(=岐阜市中心市街地活性化基本計画区域、約155ha))は、区域図の赤枠内となります。

3. 事業対象者(申込みできる人)

次に掲げる要件の全てを満たす方となります。

  1. まちなか居住重点区域内で新築住宅の住宅取得を行い、当該新築住宅に現に居住していること
  2. 住宅を取得するため、自らが金融機関から住宅取得資金融資(住宅ローン)を受けていること
    ※借入金額は100万円以上、かつ、返済期間が10年以上のものに限る
  3. 2人以上の世帯であること
  4. 世帯の全員が市税を滞納していないこと
  5. 世帯の全員が暴力団、暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

4. 対象となる住宅

  1. まちなか居住重点区域内の新築住宅であること
    ※新築住宅とは、検査済証の交付から2年以内の住宅です。
  2. 次のいずれかに該当する住宅であること
    • 性能評価住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(劣化対策等級2以上で、かつ、断熱等性能等級2以上又は一次エネルギー消費量等級4以上))であること。
    • 独立行政法人住宅金融支援機構が実施する証券化支援事業に基づく住宅ローン(フラット35又はフラット50)を利用して取得される住宅であること。
    • 認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項に規定する認定を受けた住宅)であること。
  3. 以下の住戸専用面積を満たすこと
    一戸建てまたは長屋住宅 共同住宅 併用住宅
    75平方メートル以上 55平方メートル以上 75平方メートル以上
    かつ、住戸専用部分以外の部分(店舗、事務所等)の面積以上
  4. 建築確認の検査済証の交付を受けていること。

5. 助成額

住宅取得資金融資金の額(借入れ金額)の10%以内の額

  1. 上限額は、市内転居の場合は40万円/戸、世帯に市外からの転入者が含まれる場合は60万円/戸です。
  2. 住宅取得した住宅に居住を開始した日において子育て世帯(義務教育終了前の子を含む世帯)である場合は、1.のそれぞれの額に20万円を加算した額となります。

市外からの転入者とは

世帯の1人以上が、住宅取得の対象となった住宅に居住を開始した日より前の1年間、岐阜市外に居住していたときに、「市外からの転入者」の取扱になります。

図:市外からの転入者の解説図

6. 申請の時期と流れ

住宅取得をした住宅に居住を開始した日又は住宅ローン第一回償還日のうちいずれか早い日から1年6か月以内に、下記7の申請書及び添付書類を一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団(岐阜市日ノ出町1‐20 ロイヤル劇場ビル2階 やながせRテラス)までご予約の上、ご持参ください。

7. 提出書類

申請書

岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金交付申請書(様式第1号)

添付書類

すべての申請者に必要なもの(※添付書類の詳細は、8.事業の手引きをご覧ください。)
  1. 住民票(世帯の全員が記載されたもの、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)の写し【原本】
  2. 世帯の全員が岐阜市への市税を滞納していないことを証する書類(岐阜市の完納証明書)又は税務情報の取扱いに関する同意書(様式第1号の2)
    (注)完納証明書は交付手数料が必要となりますが、同意書は無料で利用いただけます。

     ※完納証明書は、居住者それぞれのものが必要です。他市町村のものは不要です。

     ※岐阜市へ転入した直後や未成年で収入がない等の理由により、岐阜市の完納証明書が発行できない場合があります。その場合も、同意書をご提出ください。

  3. 住宅取得資金融資に係る契約書の写し(金融機関と締結した契約書の写し)
  4. 建物登記事項証明書【原本】(所有権移転及び抵当権設定後のもの)
  5. 検査済証の写し
  6. 建設住宅性能評価書、フラット35若しくはフラット50適合証明書、又は長期優良住宅認定書の写し
  7. 各階平面図(一戸建て住宅の場合は、各階平面図と面積の表記がある図面、マンションの場合は、住戸の間取りと面積の表記がある図面。)。ただし、住宅以外の用途(店舗、事務所、駐車場等)がある場合は、併せて求積図を添付すること。
  8. 相手方登録申請書。ただし、岐阜市オンライン申請総合窓口サイトから相手方登録申請する場合は不要です。
    ※岐阜市オンライン申請総合窓口サイトでは、請求書等を提出する市役所の担当部署は「まちづくり推進政策課」と入力してください。
市外から転入した人のみ必要なもの
  1. 市外から転入した人であることの証明
    市外から転入した人が1人以上いるときは、そのうちの1人(原則は申請者)について、新築住宅へ居住する前の1年間、市外に居住していたことを証明する書類を提出してください。
     
    • 戸籍の附票【原本】…住所の異動が記録されているもの
      (入手先:本籍のある市区町村役場、郵送請求も可能)
    • 住民票の除票【原本】…個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限る
      (入手先:前住所地の市区町村役場、郵送請求も可能)
       ⇒前住所地から住民票を異動した日が把握できる書類。この除票に記載された前住所地と異動日、現在の住民票に記載された前住所地を照合し、1年以上市外に居住していたことを確認します。なお、前住所での居住期間が1年未満の場合は、上記の戸籍の附票【原本】を提出してください。

 ※今回の転入で本籍も岐阜市に異動している場合、住民票の除票の提出となります。
 (市外に1年以上在住していたが、前住所には1年未満の居住の場合にはご相談ください。)

請求書 ※交付決定通知後に必要となる書類です。

岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金交付請求書(様式第4号)

8. 事業の手引き

9. 住宅ローン「フラット35」金利引き下げについて

岐阜市と独立行政法人住宅金融支援機構との連携(「フラット35」地域連携型 政策分野:子育て支援)により、中心市街地新築住宅取得助成事業の対象となる方で、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」を利用する方は、借入金利が当初10年間、0.25%引き下げられます。(令和4年4月1日以降融資実行分より)
この金利引き下げにより、通常の「フラット35」と比較し、総返済額で約72万円軽減されます(※借入額3,000万円、期間35年、元利均等返済、ボーナス返済なし、金利1.43%の場合)。当該試算については、下記の住宅金融支援機構のホームページを参照してください。

申請書は、次のページよりダウンロードしてください。
※住宅ローンを申し込む金融機関の審査の段階で、市が発行する「利用対象証明書」が必要となります。申請から利用対象証明書の発行まで約2週間かかりますので、余裕をもって下記添付書類を全て揃え申請して下さい。

添付書類

  1. 住民票(世帯の全員が記載されたもの、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)の写し【原本】
  2. 世帯の全員が岐阜市への市税を滞納していないことを証する書類(岐阜市の完納証明書)又は税務情報の取扱いに関する同意書(様式第2号)
    (注)完納証明書は交付手数料が必要となりますが、同意書は無料で利用いただけます。

     ※完納証明書は、居住者それぞれのものが必要です。他市町村のものは不要です。

     ※岐阜市へ転入する前や未成年で収入がない等の理由により、岐阜市の完納証明書が発行できない場合があります。その場合も、同意書をご提出ください。

  3. フラット35又はフラット50に係る借入申込書の写し
  4. 前号の借入申込書に対し承認されたことを証する書類
  5. 検査済証又は確認済証の写し
  6. 次のいずれかの書類
    • 建設住宅性能評価書又は設計住宅性能評価書の写し
    • フラット35又はフラット50適合証明書の写し
    • 長期優良住宅認定書の写し
  7. 各階平面図(一戸建て住宅の場合は、各階平面図と面積の表記がある図面、マンションの場合は、住戸の間取りと面積の表記がある図面。)。ただし、住宅以外の用途(店舗、事務所、駐車場等)がある場合は、併せて求積図を添付すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

※フラット35:住宅金融支援機構が民間金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)と連携して提供する、返済期間を最長35年とする全期間固定金利型の住宅ローン。

問い合わせ及び申請の受付窓口

窓口

一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団(令和5年4月1日より)

(旧:一般財団法人岐阜市にぎわいまち公社)

場所
岐阜市日ノ出町1‐20 ロイヤル劇場ビル2階 やながせRテラス
電話番号
058‐201-4010
受付時間
午前10時~午後5時
定休日
木曜日・年末年始

一般財団法人岐阜市未来のまちづくり財団に駐車場の用意はありませんので、公共交通機関か民間の駐車場(有料)をご利用ください。

混雑緩和のため、予めお電話にてご予約の上、来場をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 政策係
    (まちなか居住、中高層建築物の指導調整、国土利用計画法に基づく届出等に関すること):058-214-4494
  • 景観まちづくり係
    (景観計画等に関すること):058-214-3767
ファクス番号
058-262-5683

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