2-3 諸問題(民事)が起きたときのために
建築工事に伴なうトラブルは今後ますます増加すると思われます。
また争点は、専門・技術的事項に及ぶことが多いため、問題が起きたときには、下記の機関で相談されることを、おすすめします。
建設業者との問題
岐阜県 県土整備部 建設政策課 建設工事紛争審査会 電話:058-272-1111(内線3647)
その他の民事問題
- 岐阜市役所 市民相談室(法律、建築相談) 電話:058-214-6028(直通)
- 岐阜県弁護士会 電話:058-265-0020
建築設計工事監理等建築に関する相談窓口
社団法人 岐阜県建築士事務所協会「建築 安心 110番 ぎふ」
毎週土曜日 午後1時~午後4時まで
電話:058-272-1411
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- k-shidou@city.gifu.gifu.jp