2-3 諸問題(民事)が起きたときのために

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ページ番号1002414  更新日 令和3年8月31日

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建築工事に伴なうトラブルは今後ますます増加すると思われます。
また争点は、専門・技術的事項に及ぶことが多いため、問題が起きたときには、下記の機関で相談されることを、おすすめします。

建設業者との問題

岐阜県 県土整備部 建設政策課 建設工事紛争審査会 電話:058-272-1111(内線3647)

その他の民事問題

  • 岐阜市役所 市民相談室(法律、建築相談) 電話:058-214-6028(直通)
  • 岐阜県弁護士会 電話:058-265-0020

建築設計工事監理等建築に関する相談窓口

社団法人 岐阜県建築士事務所協会「建築 安心 110番 ぎふ」
毎週土曜日 午後1時~午後4時まで
電話:058-272-1411

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。