2-2 隣り近所と問題を起こさないために

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ページ番号1002413  更新日 令和3年8月31日

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苦労して新居を建て胸おどる時に、ちょっとしたことから隣家とのトラブルが生じ、双方が気まずい思いで生活していかなければならなくなるのは残念なことです。
世の中が複雑になってきた今日では、建築基準法だけを守っていても近隣とのトラブルを防ぐことは困難です。建築工事にかかる前に、ぜひ、次のことにも留意して隣り同士仲良く暮らしましょう。

  1. 不明確な敷地境界線は、隣地所有者とよく協議し確認しましょう。
  2. 民法では、建物は原則として隣地境界線から50cm以上離すことになっています。(民法第234条)
    また、隣地境界線から1m以内に設ける窓には目隠しをつけることになっています。(民法第235条)
  3. テレビ電波受信障害や、日照問題が最近特に生活権問題として扱われていますので、十分な配慮が必要です。

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