2-1 工事契約は必ず文書で

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ページ番号1002412  更新日 令和3年8月31日

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工事施工業者が決まると契約書を取り交わすことになりますが、知り合いの業者だからといって、口約束やメモ程度の簡単な見積りなどで始めると、後日紛争のもとになりかねません。必ず文書で契約を取り交わしておきましょう。
契約書は、工事請負契約書、工事請負契約約款、仕様書、見積書、設計図などからできています。

1.工事契約の方法について

  1. 最も広く行われている方法は一括請負工事といい、一つの施工業者に請け負わせるものです。しかし、この場合でも、電気・ガス・水道工事など一部除かれることがありますので注意してください。
  2. このほか、建築主自身が直接手間賃を支払って仕事をさせる直営工事や、それぞれの仕事をそれぞれの施工業者に請け負わせる分割請負工事などがあります。

2.工事監理者の選定について

工事監理とは、建築主の立場になって工事内容を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおり実施されているかどうかを確認することをいいます。建築物の安全性などを確保するためには、工事監理が確実に実行されることが大切です。工事監理者は、設計者に依頼する場合もありますが、設計士以外の建築士を選定してもかまいません。
なお、建築基準法では、木造で延べ面積100平方メートルを超える建築物や鉄骨造などで延べ床面積30平方メートルを超える建築物は、工事監理者を定めないと工事できないことになっています。

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