中間検査制度の概要

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ページ番号1008122  更新日 令和4年6月28日

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中間検査制度の目的

阪神・淡路大震災で多くの建築物が倒壊し、建築物の安全性確保の必要性が改めて認識されたため、従来の建築確認と完了検査だけではなく、完了検査時には見えなくなる軸組等を含め、建築基準関係規定に適合するように工事施工中での検査を実施するものです。

中間検査制度の概要

中間検査の対象となる建築物の工事において、各特定行政庁が定める特定工程の工事を完了した段階で、建築主事の検査を受けて合格しなければ、特定工程後の工程の工事を施工することはできません。岐阜市では、以下のような指定を行っております。

1 中間検査を行う区域

岐阜市全域

2 中間検査を行う期間

平成19年6月20日から18年間

3 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

新築、増築又は改築にかかる部分が次のいずれかに該当する建築物とします。

  1. 法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
  2. 共同住宅で階数が3以上のもの
  • 増築又は改築については、その増築又は改築をする規模が上記の条件を満たす場合、対象となります。
  • 特定工程の工区が複数にまたがる場合は、そのすべての工区が対象となります。

4 中間検査の適用除外

次の建築物は中間検査の適用除外となります。

  1. 法第6条の3第1項第2号に掲げる建築物(構造方法が一体として規格化された認定型式のものに限る。)
  2. 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造若しくは新築される建築物
  3. 法第85条の規定の適用を受ける建築物(仮設建築物)

5 指定する特定工程及び特定工程後の工程

次の表のとおりとする。

特定工程と特定工程後の工程
主要な構造 特定工程 特定工程後の工程
ア 木造 木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分である木造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根葺き工事を除く。)
イ 鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 構造耐力上主要な部分である鉄骨造部分を覆う内装工事、外装工事及び防火被覆工事(屋根葺き工事を除く。)
ウ 鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合)する工事 2階の床及びこれを支持する梁に配置された鉄筋(プレキャストコンクリート部材にあっては床版の接合部)をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
エ 鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事 2階の床およびこれを支持する梁に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

備考

組積造、補強コンクリートブロック造、その他これらに類する構造にあっては、ウ欄を適用する。

中間検査申請の手続き

指定された建築物は、特定工程の工事を終えた日から4日以内に「中間検査申請書」を提出することになります。
申請書の添付図書や内容および検査日程等について調整を行いますので、特定工程の工事到達予定日の概ね1週間前になりましたら建築指導課の担当者までご連絡ください。
(指定確認検査機関へ申請される場合の手続きは、提出機関へお問い合わせください。)

中間検査の告示

平成19年5月21日

平成22年6月9日

平成25年5月24日

平成28年5月11日

令和元年6月10日

令和4年5月31日

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このページに関するお問い合わせ

建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 指導係:058-214-2428
  • 審査係:058-265-3903
  • 耐震係:058-265-3904
  • 屋外広告物係:058-265-3985
  • 開発指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
k-shidou@city.gifu.gifu.jp

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