その他の手続き(市営墓地)
使用者住所(氏名)変更
必要なもの
- 使用者の住民票(※住所変更の場合のみ)
(岐阜市に住所を有する方は運転免許証・健康保険証等の本人確認ができる身分証のコピーでも可) - 戸籍謄本等(※氏名変更の場合のみ)
- 墓地使用承認証(承認証紛失の場合は、再交付申請書と運転免許証・健康保険証等の本人確認ができる身分証のコピー)
- 使用者住所(氏名)変更届
※オンラインにより届出される方は、届出後、上記の1~3の書類を郵送していただく必要があります。
墓地の返還
届出の前に使用区画を元の状態にしてください。(基礎や墓石は残さないでください。)
他の場所へ焼骨を移される場合は改葬許可証を受け取ってから行ってください。
使用者が亡くなられている場合は、届出者への承継の手続きが必要です。
必要なもの
- 岐阜市墓地返還届
- 墓地使用承認証(承認証紛失の場合は再交付申請書)
※返還の際に、墓地使用料の三分の一を返還金として受け取ることができます。届出の際に、振込みのための申請者本人の金融機関とその口座番号が必要です。 - 相手方登録申請書(返還金を希望する場合)
※オンラインにより届出される方は、届出後、墓地使用承認証を郵送していただく必要があります。
お墓に焼骨を納める(埋蔵・改葬)
納骨予定日が決まりましたら、予定日より前に提出してください。
必要なもの
- 埋火葬許可証または改葬許可証
- 埋蔵・改葬届
※オンラインにより届出される方は、届出後、上記の1の書類を郵送していただく必要があります。
改葬許可申請(納骨されたお骨を他へ移す)
納骨されたお骨をほかの墓地や納骨堂へ移して納骨する(改葬)には、許可が必要となります。
必要なもの
- 改葬許可申請書
- 現在の墓地等の管理者の証明が必要となりますので、改葬許可申請書の管理者証明欄に署名のあるものを提出してください。(市営墓地の場合、管理者証明欄の署名は不要)
- また、墓地使用者及び焼骨収蔵委託者以外の者が改葬許可申請する場合は、墓地使用者等の承諾が必要となりますので、使用者承諾欄に署名のあるものを提出してください。
- 申請後、「改葬許可証」を発行しますので、改葬先の墓地等の管理者にお渡しください。
※なお、改葬先となる墓地等の管理者からの受け入れ証明書を提示いただく必要はありません。
※申請者が岐阜市営墓地の使用者本人の場合のみオンライン申請が可能です。
墓地の工事
墓石の建立、改修、字掘り、撤去等をするときには、工事を行う前に届け出て下さい。
届出後、工事施行届に記入された工事施行業者の方へ手続き完了通知をお送りします。
※工事の際は、工事施行届(市から手続き完了の通知をしたもの)を持参してください。
(大洞墓地・上加納山墓地の場合は、墓地管理事務所に提示してください。)
必要なもの
- 工事施行届
- 寸法を記載している設計図(字彫り、撤去の場合は不要)
埋蔵・分骨証明申請
市営墓地に埋蔵された遺骨を、分骨して別の墓地に埋蔵する場合などに、
遺骨が市営墓地に埋蔵してあることの証明書を発行するための手続きです。
必要なもの
1.埋蔵及び分骨証明申請書
・申請後、「埋蔵・分骨証明書」を郵送します。
その他手続き
下記3つの手続きを行う際は、あらかじめ市民生活政策課までご連絡ください。
その他ご不明な点がございましたら市民生活政策課までご連絡ください。
申請書等
使用者住所(氏名)変更に関する様式
墓地の返還に関する様式
お墓に焼骨を納める(埋蔵・改葬)に関する様式
改葬許可申請(納骨されたお骨を他へ移す)に関する様式
墓地の工事に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
市民生活政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
- 電話番号
- 総務:058-214-4968
- 市営墓地:058-214-2176
- ファクス番号
- 058-214-2474