墓地等(納骨堂、火葬場含む)の新設および移設の許可

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002887  更新日 令和3年8月31日

印刷大きな文字で印刷

「墓地埋葬等に関する法律」第10条の規定により、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする場合は、県知事(岐阜市の場合は保健所長)の許可が必要です。

許可にあたっては、非営利性および永続性が確保されていること(設置者が地方公共団体、公益法人、宗教法人であることなど)、周辺住民の同意を得られていることなど様々な条件を満たす必要があります。

また、計画、書類作成、申請、審査、許可と多くの作業や時間を要します(図面、登記全部事項証明書・履歴事項全部証明書・各種計画書・近隣住民の同意書等の添付が必要)ので、早めに窓口までご相談ください。

参考(関連情報)

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。