犬の登録に関する手続き

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ページ番号1025438  更新日 令和7年3月1日

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令和7年3月1日以降にマイクロチップ情報登録または変更登録した犬については、岐阜市での手続き(新規登録、所有者変更、市内での住所変更、死亡など)は不要です。

マイクロチップ情報登録サイト「犬の猫のマイクロチップ情報登録」にてお手続きをお願いします。

お手続きしていただいた内容は、マイクロチップ情報登録機関から岐阜市に通知されます。

それ以外の犬について必要な手続きは以下のとおりです。

犬の登録

犬を飼う場合、飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。登録は、犬の生涯に1回のみです。

登録方法

生活衛生課窓口またはオンライン申請にて登録手続きを行い、鑑札の交付を受け、その犬に必ず着けておいてください。(登録手数料:3,000円)

オンライン申請の場合は別途郵送料が必要です。

鑑札の再交付

犬鑑札
鑑札

鑑札を飼い犬につけることは、狂犬病予防法で定められた飼い主の義務です。

鑑札を紛失した場合は、生活衛生課窓口またはオンライン申請で再交付手続きを行ってください。(再交付手数料:1,600円)

オンライン申請の場合は別途郵送料が必要です。

住所の変更

岐阜市外→岐阜市内の場合

転入の届出とともに元々の住所で交付されていた鑑札を岐阜市の鑑札と交換する手続きが必要となります。

鑑札、狂犬病予防注射済証または注射済票をご用意いただき、生活衛生課窓口またはオンライン申請にて手続きを行ってください。

鑑札を紛失した場合は、鑑札の再交付手続きがあわせて必要です。(再交付手数料:1,600円)

オンライン申請の場合は別途郵送料が必要です。

岐阜市内→岐阜市外の場合

転出等で飼い犬の住所などが変わった場合、転出先を所轄する自治体へ転入の届出をしていただく必要があります。

基本的には市町村役場の担当部署への届出となりますので、転出先でお問い合わせください。

岐阜市内→岐阜市内の場合

住所変更の手続きが必要となりますので、生活衛生課までご連絡ください。

また、以下のオンライン申請フォームより変更手続きの届出が可能です。

飼い主の変更

住所に変更がない場合でも、飼い主が変更した場合手続きが必要となります。生活衛生課までご連絡ください。

また、以下のオンライン申請フォームより変更手続きの届出が可能です。

飼い犬の死亡届

飼い犬が亡くなった場合、死亡届の届出が必要です。生活衛生課までご連絡ください。

また、以下のオンライン申請フォームより届出が可能です。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0638

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。