狂犬病予防法の特例制度について
令和4年6月1日から開始した「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度について
令和4年6月1日に施行された改正動物愛護管理法により、ブリーダーやペットショップ等は、犬や猫を販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられました。そのため令和4年6月1日以降に、ブリーダーやペットショップから新たに犬を購入した場合、すでにマイクロチップが装着されていますので、新しい飼い主の方は環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報を変更登録する必要があります。また、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合には、飼い主情報の登録手続きが必要となります。
マイクロチップの飼い主情報の登録・変更は下記「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)で行うことができます。
※民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。
犬猫所有者のマイクロチップ装着・登録の全体像

制作:公益社団法人日本愛玩動物協会
狂犬病予防法の特例制度参加について(令和7年3月1日から)
岐阜市では、令和7年3月1日から、マイクロチップ情報の登録または変更登録を完了した犬の飼い主は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなし、窓口での鑑札の交付手続きを不要とする狂犬病予防法の特例制度を適用します。
特例制度の対象となる犬(特例制度対象犬)
令和7年3月1日以降にマイクロチップ情報を登録又は変更登録(所有者変更)した犬について、当該マイクロチップが狂犬病予防法の登録をしたものとみなし、窓口での鑑札の交付手続きが不要となります。この制度の対象となる犬は、次の事項のいずれかを満たしている必要があります。
<マイクロチップが装着されていて、指定登録機関に登録がある場合>
- 令和7年3月1日以降に、指定登録機関でマイクロチップの登録所有者情報を他の人の名義から自分に変更登録をした。
- 令和7年3月1日以降に、指定登録機関でマイクロチップの登録内容(住所や連絡先の変更等)の届出をした。
<マイクロチップが装着されているが、指定登録機関ではない民間に登録がある場合>
- 令和7年3月1日以降に、指定登録機関にマイクロチップ情報の登録をした。
<令和7年3月1日以降に、新たにマイクロチップを装着し、指定登録機関にマイクロチップ情報を登録した場合>
なお、既に鑑札の交付を受けていた犬に対して、指定登録機関に変更登録を行った場合は、登録完了後に鑑札を保健所窓口へ提出する必要があります。
特例制度対象犬のメリット
指定登録機関から市への通知をもって、特例制度対象犬となります。
特例制度対象犬となることで、次のようなメリットがあります。
(1)狂犬病予防法に基づく市への登録が完了していない犬
・狂犬病予防法における犬の登録が完了したものとみなされる。
・装着しているマイクロチップが狂犬病予防法に定める鑑札のかわりとみなされる。
※犬の登録番号はマイクロチップ識別番号となります。
・狂犬病予防法における犬の登録手数料が不要となる。
・保健所生活衛生課に来所する必要がなくなる。
※狂犬病予防法における犬の登録事務に限る。
※狂犬病予防注射に係る事務は除く。
(2)狂犬病予防法に基づく市への登録が完了している犬
・装着しているマイクロチップが狂犬病予防法に定める鑑札のかわりとみなされる。
※犬の登録番号はマイクロチップ識別番号となります。なお、交付されている鑑札は犬の鑑札提出届に添えて提出(郵送可)する必要があります。
指定登録機関でのお手続きについて
指定登録機関でのお手続きについては、「よくある質問」を参考にし、上記、環境省指定登録機関サイト「犬と猫のマイクチップ情報登録」からお手続きするか、専用コールセンターへご連絡ください。
専用コールセンター 03-6384-5320
(受付時間:月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)の朝9時から夜6時まで)
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639