家畜伝染病予防法

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ページ番号1011912  更新日 令和3年8月31日

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家畜に該当する動物(下記リンク先参照)は、愛玩用として飼育する場合もこの法律の適用を受けます。

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電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

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