高病原性鳥インフルエンザ

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ページ番号1025464  更新日 令和6年3月28日

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 鳥類をペットとして飼養される方は、高病原性鳥インフルエンザの感染に備え、「動物園等における飼養鳥に関する高病原性鳥インフルエンザへの対応指針」(環境省自然環境局総務課動物愛護管理室(令 和 5 年 10 月 12 日改訂))に基づき、飼養鳥に対して十分な対策を講ずる必要があります。

※飼養鳥とは、野鳥や家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥)以外の、飼育されている鳥類のことです。 

※家きんについては、ペットでも家畜伝染病予防法の適用を受けるため、家畜保健衛生所等の指示に従って適切に対応してください。(下記、岐阜県家畜防疫対策課外部リンク参照)

高病原性鳥インフルエンザとは

 鳥インフルエンザのうち、鶏などの鳥類に対し、全身症状など特に強い病原性をもち、高い致死率を示す特定のウイルスによる疾患を「高病原性鳥インフルエンザ」といいます。この病気は鳥から鳥に、直接または排泄物等を介して広がります。感染した鳥類は、震え、起立不能などの神経症状や、元気消失、食欲消失などの様々な症状がみられます。また、しばしば症状を示さず急死します。

 ただし、国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、ご家庭で飼養している鳥が直ちに感染するということはありません。特に通常室内で使用している鳥類については、感染のリスクは低いと考えられるため、飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静に対応するようお願いします。

鳥類を飼養する場合は、次のことに注意しましょう!

<鳥類の世話をするときは>

  • 清掃や糞の始末をするときは、マスク、手袋、エプロン等を着用してください。
  • 鳥類との濃厚な接触を避け、さわった後には必ず手を洗いましょう。
  • 鳥類の世話をする人の体調に異常がみられたら、すぐに医療機関を受診しましょう。

<飼養施設の管理は>

  • 定期的に清掃、消毒しましょう。(消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液、エタノールなど)
  • 主に外で飼養している場合、野鳥や野生生物が侵入しないよう、破損個所の点検、修理をしましょう。
  • できる限り、飼っている鳥類を飼養施設の外に出さないようにしましょう。

鳥類の健康管理を行いましょう!

  • 日頃から飼っている鳥類の健康状態(異常の有無)をよく観察してください。
  • 飼っている鳥類に異常がみられたときは、動物病院へ受診してください。
  • その他、ご質問等がありましたら生活衛生課へ相談ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。