特定建築物に当たらないビルの換気状況改善について
特定建築物に当たらないビルの換気状況改善について
特定建築物に該当する建築物については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)において、換気を含め維持管理について基準が示されているところです。
また特定建築物以外の建築物においても多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています。
昨今の新型コロナウイルス感染症対策としても「換気の悪い密閉空間」がリスク要因であると言われていること等から、下記リンクのリーフレットが厚生労働省から発布されました。
多数の人が利用される施設の管理権原者及び利用者の皆様におかれましては、リーフレットをご一読いただき、換気状況の改善推進に努めていただきますようよろしくお願いします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639