特定建築物に当たらないビルの換気状況改善について

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ページ番号1013785  更新日 令和3年11月2日

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特定建築物に当たらないビルの換気状況改善について

 特定建築物に該当する建築物については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)において、換気を含め維持管理について基準が示されているところです。

 また特定建築物以外の建築物においても多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています。

 

 昨今の新型コロナウイルス感染症対策としても「換気の悪い密閉空間」がリスク要因であると言われていること等から、下記リンクのリーフレットが厚生労働省から発布されました。

 多数の人が利用される施設の管理権原者及び利用者の皆様におかれましては、リーフレットをご一読いただき、換気状況の改善推進に努めていただきますようよろしくお願いします。

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