【環境衛生営業施設営業者様向け】事業譲渡に関する手続が整備されました
事業譲渡に関する手続が整備されました
令和5年12月13日から、承認手続または届出となりました
法律の改正により、令和5年12月13日から、生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きが変わります。
これまでは、営業施設を譲り受けた場合(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)、譲り受けた方が改めて新規の営業許可等の手続きをする必要がありました。
令和5年12月13日からは、事業を譲り受けた場合、新規の営業許可等の手続きではなく、営業者の地位の承継(譲渡)の手続きをすることとなりました。
手続きの概要については下記の参考資料を参照してください。
対象となる環境衛生関係営業
- 理容所
- 美容所
- クリーニング所等
- 旅館
- 公衆浴場
- 興行場
その他の留意事項について
- 現在営業している方で事業譲渡の予定がある場合は、可能な限り、事前にご相談ください。
- 事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
- 譲渡人と譲受人との間で、あらかじめ事業譲渡の対象施設の届出内容や図面等について十分に共有し、必要な届出等を確認してください。また、譲受人は譲渡人が保健所に提出した図面等を適切に管理してください。
- 事業譲渡の対象施設について未届けの事項がある場合は、承継の届出のほかに変更の届出が必要となります。
- 事業譲渡の対象施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の営業許可等の手続きが必要になることがあります。
- 理容所、美容所、クリーニング所等、公衆浴場、興行場については、事業譲渡後に営業者の地位の承継に関する手続きをしてください。
- 旅館については、事業譲渡の効力が発生する前に保健所に承継の承認を受ける必要があります。
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639