岐阜市興行場法施行条例を一部改正しました。

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ページ番号1002790  更新日 令和3年8月31日

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平成27年7月31日に「興行場法第2条、第3条関係基準条例準則(昭和59年4月24日環指第42号厚生省環境衛生局長通知)」が改正され、興行場に喫煙室を設ける場合の構造設備基準等が変更されました。

この改正により、営業施設の喫煙室の構造設備の基準等について、平成27年12月14日に条例の一部改正を行いました。施行日は平成28年1月1日です。

  1. 主な改正内容
    1. 興行場に喫煙室を設ける場合の構造設備の基準を変更しました。
    2. 興行場の特性に応じ、公衆衛生上支障がないと認められる範囲内において、構造設備及び衛生措置の基準の一部を緩和し、又は適用しないことができるとしました。
  2. 施行期日 平成28年1月1日

条例は次のリンクからご覧ください。

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〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0639

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