食品衛生責任者の選任

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ページ番号1002683  更新日 令和3年8月31日

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令和3年6月1日から、原則として、食品衛生法における許可や届出の対象にあたる全ての施設では、食品衛生責任者を選任する必要があります。固定の店舗(建物)の他、自動車や露店での営業においても選任が必要です。

食品衛生責任者の要件等

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食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012

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