住居表示地区で新築(建替え)したときの新築届
- 建物等新築届の様式は下記の「申請書等」をご覧ください。
- 住居表示実施区域内の住所は、土地の分筆合筆等による地番変更に影響されない「○番(街区符号)○号(住居番号)」が住所となります。土地の地番が住所ではないため、新築届届出前(住所が決まる前)に他の手続等をされる方はご注意ください。
- 住居表示実施区域内に建物を新築(建替え)されたときは新築届の届出が必要です。届出がないと住所が決まらないため個人、法人を問わず届出てください。
※その他の地区のときは不要です。 - 建築確認申請や住民異動届とは別に届出が必要です。新築の建物に転居等のときは、新築届がないと住所が決まらず住所異動ができないため余裕をもって届出をしてください。
- 届出後、建物の住居番号(住所)を決定し、「街区符号及び住居番号通知書」と「住居番号表示板(金属製のプレート)」を郵送します。
- 「住居番号表示板」は建物の玄関、門柱及び塀等の道路から見やすい所に取り付けてください。
建替えのとき
- 住居番号は建物の出入口の位置によって決まり、土地ではなく建物につけられます。同じ場所で建替えるときも新築届の届出が必要です。
- 建替えにより出入口の位置が変わる場合、住居番号(住所)が変更になることもありますのでご了解ください。
届出期間
建物完成後、または棟上げが終わり建物の出入口の位置が確定してから届出てください。
(上記期間に分合筆の予定がある場合は、分合筆後の届出をお願いします。)
届出の際に必要なもの
- 建物等新築届
※オンラインでの届出の場合、フォーム入力となります。 - 平面図(全ての階 玄関や建物の間取りがわかるもの)
- 配置図(敷地のどこに建物が建っているかわかるもの)
※オンラインによる届出の場合、玄関から道路までの動線を示したものを添付してください。 - 土地の地図(法務局の地図、公図、字絵図等 周辺の土地の地番や形がわかるもの コピー可)
※土地区画整理事業中の場合は仮換地図
届出窓口
- 市民課(市庁舎1階)
オンラインによる場合
郵送による場合
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すべて記入した新築届、平面図、配置図、土地の地図を同封し、下記まで郵送してください。
郵送先
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 岐阜市役所 市民課 住居表示係 -
ご不明な点がある場合連絡することがありますので、日中につながりやすい連絡先(携帯電話等)のご記入をお願いします。
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後日郵送する「街区符号及び住居番号通知書」と「住居番号表示板(金属製のプレート)」の送付先が届出人欄の住所と異なる場合は、余白や紙(名刺等)で送付先をご指定ください。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
-
- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861