住居表示の概要
住居表示とは
- 従前より土地の地番を住所とすることが多いですがその場合、住所が「岐阜市○○3456番地10」等の大きな番号になったり、土地の分筆合筆のため番地が飛び飛びになり順序よく並ばなくなることがあります。
- その結果、目的地がどこにあるのかわからない、郵便物や宅配便が届きにくい、救急車や消防車の到着が遅れる、カーナビ等で場所が分かりにくいなどの日常生活に不便なことが起こります。
- 上記のことを解消するため、分かりやすく順序よく並んだ住所(〇番〇号)にすることを住居表示といいます。
- この住所は土地の地番と関連しません。住居表示後は土地の地番が住所ではありません。
参考
住居表示実施後(実施区域内)の住所
- 住居表示実施区域内の住所は、土地の分筆合筆等による地番変更に影響されない「○番(街区符号)○号(住居番号)」が住所となります。土地の地番が住所ではないため、新築届届出前(住所が決まる前)に他の手続等をされる方はご注意ください。
- 住居表示実施区域内とその他の地区では住所の表記が下記のように異なります。
例 住居表示実施区域内 岐阜市○○丁目○番(街区符号)○号(住居番号)
その他の地区 岐阜市○○丁目○番地○(土地の地番)
※中高層建物(概ね3階建以上)や同じ住居番号のときは○○丁目○番○-○○○(枝番)号となることがあります。 - 住居表示実施区域内に建物を新築(建替え)したときは新築届の届出が必要です。届出がないと住所が決まらないため個人、法人を問わず届出をしてください。
※その他の地区のときは不要です。 - 住居番号は建物の出入口の位置によって決まり、土地ではなく建物につけられます。建物のない空き地、駐車場、田畑等にはつけられません。
- 建替え等により出入口の位置が変わる場合、住居番号(住所)が変更になることもありますのでご了解ください。
- 不動産取引やアパートの賃貸等は、土地や建物の取引ですので所在が土地の地番で表示(取引)されることが多いです。住所ではないためご注意ください。
町名、街区符号、住居番号のつけ方(住所の決め方)
1 町名(○○1丁目等)
町の境界が一見して分かるように、道路、河川、鉄道等恒久的なもので区切り、一つの町の大きさをその地域の状況、家屋の密度、将来性などを考えて30,000~120,000平方メートル(約1万~約4万坪)の大きさにします。境界は中心線でなく側線(側面)となります。
町名は同じような紛らわしい町名、長すぎる町名、読みにくい町名などはできるだけ整理して、歴史上由緒あるもの、親しまれているもの、語調のよいものを選び、常用漢字を用いるなど、なるべく簡易で分かりやすい町名をつけます。
また、同一町名や類似の町名を避けるために、町名として「丁目(1丁目等)」を付けるときは、長良橋南詰を起点として起点に近い方から丁目をつけます。そのとき「○○町1丁目」だと「ちょう」が続き紛らわしいため原則「○○1丁目」と表します。
ここまで決まること
例 岐阜市○○1丁目まで
2 街区符号(○番)
町名が決まったら町名同様、道路や河川や鉄道等の恒久的なもので区切ったものを「街区」といいます。
街区は起点(長良橋南詰)から近いほうから順序良く番号をつけます。街区ごとに付けた番号を「街区符号」といい「〇番」で表し、「〇」の箇所は数字又は文字となります。
ここまで決まること
例 岐阜市○○1丁目5番まで
3 基礎番号(住居番号の基礎となる番号)
街区が決まると、街区の外周に住居番号の基礎となる「基礎番号」を土地の境界(間口)や建物の有無に関わりなく一定間隔(7m~15m)につけます。
一定間隔とすることで、その後の土地の分筆合筆、建物の新築滅失(取壊し)に影響されないものとなります。基礎番号は起点(長良橋南詰)から最も近い角から右回りでつけます。
ここまで決まること
例 岐阜市○○1丁目5番(基礎番号)まで
4 住居番号(〇号)
最後の「〇号」は建物の出入口がどの位置になるかで定まり、その位置の基礎番号が「住居番号」となります。
このようにして「岐阜市○○丁目〇番〇号」という住所が建物に付けられます。土地の地番が住所にはなりません。
ここまで決まること
例 岐阜市○○1丁目5番8号(住所の決定)
5 住居番号の枝番(○-○○○号等)
中高層の建物(概ね3階建て以上)で、構造上区分された独立した住居、店舗、事務所等の用途に供するもののうち、住居番号をつける必要があると認められるもの(例 3階建て以上のアパートの各部屋)は「〇番〇-○○○(枝番)号」となることがあります。
また、隣り合う建物同士が同じ基礎番号となる場合も「〇番〇ー〇(枝番)号」を付けることができます。
土地建物登記簿(法務局)の地番等との比較
登記簿の土地の地番や建物の所在(家屋番号)等は、土地や建物がどこにあるか(どの物件か)を区別するための番号です。
土地の地番は法務局がつけ分筆時は最後の地番(枝番)から、合筆時は合筆する土地の一番若い番号等になり土地の並び順にはなりません。建物の所在(家屋番号)は土地の地番を基礎とした番号です。
一方住居番号は分かりやすい住所のために並び順を重視した番号です。それぞれ目的が異なるため土地の地番や建物の所在(家屋番号)と住居番号(住所)は関連のない番号、並びとなります。
例 土地の地番 岐阜市○○1丁目5番4の場合
新築届
住居表示実施区域内に建物を新築(建替え)されたときは新築届の届出が必要です。詳しくは「住居表示地区で新築(建替え)したときの新築届」をご参照ください。
住居表示実施に伴う住所と本籍の表記変更
住居表示実施日に実施区域に住所と本籍(戸籍)を置かれている方は、表記が下記のように変わります。
住所の例
実施前 岐阜市××123番地1
実施後 岐阜市○○2丁目4番6号
戸籍の例
実施前 岐阜市××123番地1
実施後 岐阜市○○2丁目4番
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階
- 電話番号
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- 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
- 住所の異動:058-214-2854
- 戸籍の届出:058-214-2857
- 印鑑登録:058-214-2859
- 外国籍の方:058-214-2857
- マイナンバー(個人番号):058-214-7553
- 住居表示:058-214-2853
- パスポート:058-214-2861