普通ごみの自己搬入

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ページ番号1019985  更新日 令和6年5月16日

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無色透明または乳白色で中の見える半透明の袋に入れて搬入してください。

 一般家庭の引っ越しや庭木の手入れなどで臨時・多量に出る普通ごみや、事業所から出る普通ごみは、自分で処理場に直接運ぶか、市の許可業者に収集を依頼してください。

 自分で直接運ぶ場合は、前々日までに岐阜市普通ごみ直接搬入受付フォーム(一般家庭対象)もしくは、前日までに各搬入施設(東部クリーンセンター:058-243-1151、掛洞プラント:058-239-9911)へ電話にて搬入申請し、承認を受けてください。

 事業所から出る普通ごみを継続的に自己搬入される場合は、環境一課へお越し頂き、搬入申請書を提出し承認を受けてください。

 一般廃棄物搬入許可証、産業廃棄物搬入許可証を更新する場合は、搬入先の焼却場もしくは搬入許可証更新フォームにて申請してください。

 ただし、新聞・雑誌・ダンボール、会社から排出される書類等再生可能な紙類は搬入できません。製造業等から排出される産業廃棄物は、処分業者にて処理してください。

 紙、繊維のロ-ル巻、木くず(太さ3cm以下)等は長さ30cm以内に切断してください。

 丸太や木の根などの大きなものは、普通ごみでなく、粗大ごみ※に出してください。焼却炉に入ると、設備に影響を及ぼし、施設が停止する恐れがあります。

※大きさに制限があるため、粗大ごみ受付センター(058-243-0530)へ事前にご相談ください。

以下の事項は禁止されていますのでご注意ください。

  • 他の市町村からの廃棄物の持ち込み
  • 廃棄物の排出者以外の搬入及び他人の代行搬入
  • 申請以外の廃棄物の搬入及び積載量2t(ただし、2t車でもロングボディー、コンテナ車等中身を容易に確認できない車両では搬入できません)を超過する車両での搬入
    (1回の搬入は最大500kgまでを目安とします)

普通ごみ、粗大ごみいずれの場合も以下のものは搬入不可となります。

  • 新聞、雑誌、ダンボ-ル、古着
  • 事業所から排出される書類など
  • 事業活動から排出される剪定木くず
  • タイヤ、バッテリ-、自動車部品など
  • ピアノ、農機具、オ-トバイ、温水器など
  • 農薬、化学薬品、毒物、劇物、溶剤など有害なもの
  • 塗料、エンジンオイルなどの鉱油・石油類など
  • プロパンガスボンベ、消火器など
  • 瓦、コンクリ-ト等の建築廃材
  • 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物
  • ライター、マッチ、水銀含有製品(水銀体温計、水銀温度計、水銀血圧計等)

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このページに関するお問い合わせ

環境一課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 廃棄物係:058-265-3983
  • 資源物対策係:058-214-2831
  • 不法投棄対策係:058-214-2418

環境一課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。