用地補償の流れ(詳細)
下記流れは、道路建設課、道路維持課、河川課などが計画する場合における事業の一般的な流れの例を示したものです。
1、2の流れの説明内容は、事業内容によって異なる場合があります。詳しくは事業を計画している課へお問い合わせください。
1 事業説明
事業を円滑に推進するため、あらかじめ土地の権利者および住民の皆様に、事業の目的、施設の概要、工期、用地補償などについて説明し、ご理解を深めていただくために「事業説明会」をおこないます。
2 測量・物件調査
皆様に立ち会いをしていただき、土地の境界や事業に必要な土地の範囲の確認をしていただくとともに、建物などの調査をします。
正しい補償を行なうために、正確に漏れなく調査させていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。
(1) 用地幅杭の打設
事業計画に基づき、土地所有者のご了解を得て事業に必要な土地の範囲に杭を打設します。
(2) 土地の調査(測量)
土地調査(測量)は、買収面積の確定と権利者の確認を目的として、土地所有者や隣接地の所有者など関係のある方々の立会いのもと、一筆ごとの境界を明らかにさせていただきます。
(3) 建物、工作物などの調査
建物や工作物などの調査は、補償金算定の基礎資料となります。
あらかじめ所有者等の方にご了解をいただいたうえ、市が委託した補償コンサルタント業者等が屋内外に立ち入り、詳細な調査を行ないます。
(4) 土地、物件の数量確認
調査が終わりましたら、事業に必要な土地の面積や移転していただく物件の数量を確認していただきます。
3 補償金額の算定
買収させていただく土地や、移転していただく建物などの補償金の算定を、公共用地の取得に伴う損失補償基準(用地対策連絡協議会)に準拠し、公平で適切な補償額を算定しています。
4 契約内容の説明
補償金の算定がでますと、皆様にお示しし、ご理解いただけるよう十分な説明をいたします。
手続き、契約後の注意点(詳細については以下のリンクをご覧ください。)などについて、説明をいたします。
5 契約・登記・支払い
土地代金や物件の補償金についてご了解いただきますと、契約書や登記承諾書に署名・押印(印鑑証明書を添付)をしていただくとともに、土地を市に引き渡していただくため、建物などの物件を一定の期限までに移転していただきます。
契約時に用意していただくもの
- 権利を有する本人の実印
- 権利を有する本人の印鑑証明書
- 権利を有する本人名義の口座の番号
お譲りしていただく土地の所有権移転登記は市が行います。
6 補償金の支払い
建物などの移転及び土地の所有権移転登記が完了して、土地の引き渡しを受けた後、土地代金や補償金を口座振込によりお支払いいたします。
なお、契約した時や移転作業に着手した時など、一定の条件を満たした場合には、土地の引き渡し前に土地代金や補償金の一部をお支払することもできます。
※ 1,2は、道路建設課、道路維持課、河川課など事業を計画する課が担当。3,4,5,6は、公共用地課が担当しております。上記内容について詳しい説明を希望される場合は、それぞれの担当課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
公共用地課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4863 ファクス番号:058-264-1780