用地補償に関する注意とお願い

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ページ番号1007926  更新日 令和3年8月31日

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公共事業のために土地を売り渡した場合の税金はどうなりますか?

1 譲渡所得の特例

公共事業(道路、河川などの)用地として譲渡した場合は、次の特例のうちどちらか一方を選択できます。

(1) 5,000万円特別控除の特例

補償金については、最初に資産の買取りの申し出をした日から6ヶ月以内に資産をお譲りしていただいた場合など一定の要件を満たしている場合には、最高5,000万円の控除を受けることができます。
ただし、この特例を受けることができるのは同一事業について一回限りです

(2) 代替資産を取得した場合の特例

税務署に申し出することにより、補償金で代替の資産(土地や建物)を取得した場合には、契約した日の前1年、後2年の間に代替の資産の取得にあてられた金額については譲渡がなかったものとみなされ、この特例を受けることができます。

※  課税の特例については租税特別措置法の適用条件が個々により異なりますので、詳細については、所轄の税務署にご相談ください。

2 不動産取得税

代替地を取得する場合や建物補償を受けて新築等した場合には、申告により不動産取得税が軽減される場合があります。
※  詳細については、所轄の県税事務所にご相談ください。

3 相続税の納税猶予を受けている農地について

納税猶予を受けている農地を公共事業用地として譲渡した場合には、(買収面積に対応する部分に相当する)相続税の納税猶予額の一部を納付しなければなりません。
その場合、所轄税務署に届け出をすることによって利子税が免除される場合があります。
※ 詳細については、所轄の税務署にご相談ください。

4 所得税、住民税の扶養控除

土地を譲渡した場合には、(特別控除前の)所得が一定の金額を超えるとその年分の控除(扶養控除、住宅取得控除など)が受けられなくなることがあります。
住民税においては、(特別控除前の)所得が一定の金額を超えると所得税が非課税となる場合でも、住民税が課税になる場合があります。
※  詳細については、所轄の税務署や市町村の税務担当窓口にご相談ください。

公共事業による土地代金や補償金を受け取った場合、年金や国民健康保険はどうなりますか?

1 福祉年金等

老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、特別障害者手当等の受給者がいる世帯のどなたかが土地を譲渡した場合は、その所得が支給制限の限度額を超えると1年間支給が制限される場合があります。
※  詳細については、各所轄の年金事務所又は市町村の手当等支給担当窓口にご相談ください

2 国民健康保険

国民健康保険料は前年の所得を基礎に算出します。また、市町村により方式・率も異なりますので、関係する市町村の国民健康保険窓口にご相談ください。
※  詳細については、市町村の国民健康保険窓口でご相談ください。

税金や年金については、個人により内容が異なりますので、詳しくは最寄りの相談窓口へご相談ください。

土地を提供していただく皆様へのお願い

登記名義人と現所有者が異なる土地について

売買、交換等で所有権移転登記が未了のため、登記名義人と現所有者が異なる場合は、登記名義人の承諾が必要になります。
よって、契約に先立ち、双方で権利関係を確認していただくことになります。

相続が発生している土地について

登記名義人が亡くなっている場合は、相続手続きが必要となります。
よって、相続人の方々で話し合っていただいた上で契約することとなります。

抵当権等が設定されている土地について

土地に抵当権、仮登記などの権利が設定されている場合は、権利者の方に抵当権、仮登記などの権利を抹消していただくことになります。
抹消について権利者との話し合いは、土地所有者が行っていただくことになります。

代替地について

新たな移転先(代替地)が必要な場合は、位置、形状、面積、価格などそれぞれ個々の事情が異なり、非常に複雑な要素がありますので皆様方に探していただくことになります。
なお、一定の要件を満たした場合には、代替地を提供していただく所有者にも租税特別措置法の特例(上限1,500万円の譲渡所得控除)があります。

※ 代替地の1,500万円の譲渡所得控除の要件については、公共用地課の事業担当者にご相談ください。

まずは、話し合いのテーブルについてください。

公共用地取得については、話し合いを原則としていますが、どうしても困難な場合には、やむを得ず土地収用法を適用して収用委員会の裁決により用地の取得を図っていくことになります。

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このページに関するお問い合わせ

公共用地課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4863 ファクス番号:058-264-1780

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