用地補償に関する注意とお願い
公共事業のために土地を売り渡した場合の税金はどうなりますか?
1 譲渡所得の特例
公共事業(道路、河川などの整備)用地として土地等を譲渡した場合は、次の特例のうちどちらか一方を選択できます。
(1) 5,000万円特別控除の特例
市が買取りの申出をした日から6か月以内に資産をお譲りしていただいた場合など一定の要件を満たしているときは、譲渡所得から最高5,000万円の控除を受けることができます。ただし、この特例を受けることができるのは同一事業について一回限りです。
(2) 代替資産を取得した場合の特例
補償金で代替の資産(土地や建物)を取得した場合、契約した日から2年以内に代替の資産の取得にあてられた金額については譲渡がなかったものとみなされます。
※課税の特例は租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については所轄の税務署にご相談ください。
2 不動産取得税
代替地を取得する場合や建物補償を受けて新築等した場合は、申告により不動産取得税が軽減されることがあります。
※ 詳細については、所轄の県税事務所にご相談ください。
3 相続税の納税猶予を受けている農地について
相続税の納税猶予を受けている農地を公共事業用地として譲渡した場合は、相続税の納税猶予額の一部(買収面積に応じた税額)を納付しなければなりません。その場合、所轄税務署に届出をすることによって利子税が免除されます(令和8年3月31日までに譲渡した場合)。
※詳細については、所轄の税務署にご相談ください。
4 所得税、住民税の配偶者控除、扶養控除等
土地等を譲渡するなどして合計所得が一定の金額を超えると、その年分の控除(配偶者控除、住宅ローン控除など)が受けられなくなることがあります。
また、控除対象配偶者や扶養親族が土地を譲渡するなどして、その合計所得が一定の金額を超えると、その年分の配偶者控除や扶養控除が受けられなくなることがあります。
※詳細については、所轄の税務署やお住まいの市町村の税務担当窓口にご相談ください。
補償金を受け取った場合、年金や国民健康保険はどうなりますか?
1 福祉年金等
老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、特別障害者手当等の受給者がいる世帯のどなたかが土地を譲渡した場合は、その所得が支給制限の限度額を超えると1年間支給が制限される場合があります。
※ 詳細については、各所轄の年金事務所又はお住まいの市町村の手当等支給担当窓口にご相談ください。
2 国民健康保険料
国民健康保険料は前年の所得を基礎に算出しますが所得割額の計算では所得税と同様の特別控除があります。ただし、均等割額と平等割額に係る軽減措置の適用は特別控除前の所得によりますので、現在軽減を受けられている方は保険料が高くなる場合があります。
※ 詳細については、お住まいの市町村の国民健康保険窓口でご相談ください。
土地を提供していただく皆様へのお願い
登記名義人と現所有者が異なる土地について
売買、交換等で所有権移転登記が未了のため、登記名義人と現所有者が異なる場合は、登記名義人の承諾が必要になります。
そのため、契約に先立ち、双方で権利関係を確認していただくことになります。
相続が発生している土地について
登記名義人が亡くなっている場合は、相続手続きが必要となりますので、相続人全員で遺産分割協議を行っていただいた上で契約することになります。
抵当権等が設定されている土地について
土地に抵当権、仮登記などの権利が設定されている場合は、権利者の方に抵当権、仮登記などの権利を抹消していただく必要があります。
抹消について権利者との話し合いは、土地所有者に行っていただくことになります。
代替地について
建物の移転先などで代替地が必要な場合は、位置、形状、面積、価格など、それぞれ個別の事情により非常に複雑な要素がありますので、皆様方に探していただくことになります。
なお、一定の要件を満たした場合には、代替地を提供していただく所有者にも租税特別措置法による特別控除の特例(上限1,500万円の譲渡所得控除)があります。
※代替地に係る1,500万円の特別控除の適用要件については、公共用地課の事業担当者にご相談ください。
まずは、話し合いのテーブルについてください。
公共用地取得については、話合いによる買収を原則としていますが、どうしても合意が困難な場合には、やむを得ず土地収用法を適用して収用委員会の裁決により用地の取得を図っていくことになります。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
公共用地課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4863 ファクス番号:058-264-1780