用地補償の種類

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ページ番号1007925  更新日 令和3年8月31日

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土地の補償

土地の1平方メートル当たりの価格は、近隣及び類似地域の取引事例・国の公示価格・県の基準地価格、さらに土地の鑑定士による不動産鑑定評価格を参考にして総合的に比較検討し、画地(所有者及び使用者をそれぞれ同じくし、かつ、同一の用途又は同一の利用目的に供されている一団の土地)ごとに、適正な土地価格を算定します。
この場合、地目・面積は土地登記簿に記載されているものではなく、地目については現況により、面積については実測面積により、それぞれ算出します。

物件の補償

物件の補償のうち一般的なものを紹介します。なお、以下の「費用」とは「公共用地取得に伴う損失補償基準要綱」(中部地区用地対策連絡協議会)により算出した金額であり、減耗分を考慮した金額となりますので、実際に要する金額ではありません。

建物の補償(建物移転料)

土地に建物がある場合は、その土地と建物の関係、利用状況、種類、構造などに基づき通常妥当と思われる移転工法(再築・曳家・改造工法等)を決定し、移転に必要な費用を補償します。

工作物の補償(工作物移転料)

移転することが可能な工作物(プレハブ物置き・看板・門扉など)は移転に必要な費用を、移転することが不可能な工作物は(ブロック塀・井戸・コンクリート門柱など)は同種のものを再築する費用を補償します。

立竹木の補償(立竹木移転料)

立竹木は利用目的、樹種等によって補償内容が多少異なりますが、庭木類など移植することが相当と判断した立木は移植(根堀り、運搬、植え付け)に必要な費用を、その他の立木については、伐採による損失額を補償します。

動産移転(動産移転料)

建物の移転に伴う動産(家財道具、商品、諸材料など)の荷造り、運搬に必要な費用を補償します。

仮住居補償(仮住居補償金)

建物をひき家・改造工法などにより移転する場合、移転工事期間中仮住まいが必要となります。この場合には建物の規模、世帯人員及び家財道具などの数量に応じた仮住まいに要する費用を補償します。

借家人補償(借家人補償金)

居住用として賃貸している建物が移転することにより、その建物を移転後引き続き借りることができなくなる場合には、現在の建物と同程度のものを、借りるために必要な費用を補償します。

営業補償(営業補償金)

営業を行っているものが移転する場合には、休業を必要とする一定期間の収益減と一時的に受ける得意先喪失に伴う損失額を補償します。

移転雑費など(移転雑費補償金など)

移転に伴い新たに必要となる経費で、移転先を選定するための旅費、法令上の手続き費用、地鎮祭、上棟式、移転通知などの費用を補償します。

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公共用地課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4863 ファクス番号:058-264-1780

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