用地補償の流れ

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ページ番号1007924  更新日 令和3年8月31日

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1  事業説明

新しいまちづくりの目的や内容をお知らせするために、地域の皆さまに説明会を開きます。

これから行なわれる事業内容や用地補償について説明します。

2  測量・物件調査

皆さまからお譲りいただく土地の測量や移転していただく建物や塀・看板などの工作物や庭木・果樹などの立木を調査します。

3  補償金額の算定

調査終了後に確認していただいた内容にもとづき、「補償基準」により適正な補償額を算出します。

4  契約内容の説明

算出した補償額は、その内容をご理解いただけるよう、皆さまに十分な説明をさせていただきます。

5  契約・登記・支払い

補償の内容をご了解頂きますと、書面で契約をとりかわします。建物・工作物・立木などを移転していただき土地の引渡しを行なっていただきます。所有権移転登記は市が行ないます。

6  補償金の支払い

建物などを移転していただき、土地の引渡しを受けた後、補償金をお支払いします。

なお補償金の一部を前払いする場合もあります。

※  1,2は、道路建設課、道路維持課、河川課など事業を計画する課が担当。3,4,5,6は、公共用地課が担当しております。上記内容について詳しい説明を希望される場合は、それぞれの担当課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

公共用地課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4863 ファクス番号:058-264-1780

公共用地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。