雨水浸透阻害行為の許可等について
境川流域での雨水浸透阻害行為には許可が必要となります。
特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されると、特定都市河川流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地から流出する雨水量を増加させるおそれのある行為)を行う場合、特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく許可が必要となります。
雨水浸透阻害行為とは、以下のような行為があげられ、流出雨水量の増加分相当以上の雨水貯留浸透対策が義務付けられます。


境川流域の指定について
県は、令和8年6月1日に、境川他3河川及び境川流域について、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を予定しています。

事務手続きフロー
岐阜市の指定流域内で、1,000平方メートル以上の開発行為等を計画している場合は、事前相談をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ
河川課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4846 ファクス番号:058-264-1780
