雨水浸透阻害行為の許可等について

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ページ番号1038402  更新日 令和8年6月1日

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境川流域での雨水浸透阻害行為には許可が必要となります。

 特定都市河川及び特定都市河川流域に指定されると、特定都市河川流域内で1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地から流出する雨水量を増加させるおそれのある行為)を行う場合、特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく許可が必要となります。

 雨水浸透阻害行為とは、以下のような行為があげられ、流出雨水量の増加分相当以上の雨水貯留浸透対策が義務付けられます。

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境川流域の指定について

 県は、令和8年6月1日に、境川他3河川及び境川流域について、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域に指定しました。

 

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特定都市河川流域の詳細な位置の確認は、県域統合型GISぎふを用いてお調べください。

事務手続きフロー

 岐阜市の指定流域内で、1,000平方メートル以上の開発行為等を計画している場合は、事前相談をお願いします。

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雨水貯留浸透施設設計・施工技術指針

岐阜市内の境川流域においては、以下の技術指針を用いてください。

事前相談・許可申請に必要な各種様式のダウンロード

事前

相談

許可

申請

許可

様式名

名称

 

 

様式-7

雨水浸透阻害行為許可事前相談書

 

別記様式第二

雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書

 

様式第1号

雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書

様式-2

現況土地利用区分面積集計表(行為前)

様式-3

計画土地利用区分面積集計表(行為後)

様式-4

行為前後の土地利用集計表

 

様式-5

雨水浸透阻害行為前後の平均流出係数

 

様式-6

雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量

 

 

様式第2号

雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書

 

 

様式第3号

雨水浸透阻害行為変更届出書

 

 

様式第4号

雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書

 

 

別記様式第三

雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書

 

 

別記様式第四

雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書

 (○は必要書類 ●は必要に応じ必要となる書類)

貯留施設の規模の算定にあたっては、国土交通省ホームページより活用可能な調整池容量算定システムを使用してください。

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このページに関するお問い合わせ

河川課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4846 ファクス番号:058-264-1780

河川課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。