令和7年7月17日の大雨により被害を受けられた方へ

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ページ番号1034267  更新日 令和7年7月17日

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公的制度・民間制度を問わず、数多くの支援策において、

「罹災証明書」または「被災証明書」の提出・提示を求められることがあります。

床上浸水や床下浸水などの被害を受けた方で、同証明書が必要な方は下記の手続きをお願いします。

1 罹災証明書について

災害によって生じた住家(実際に居住中の家等)の被害状況を証明するものです。

被害状況は災害発生後1か月以内の状況をもとに判定しています。

現在、市庁舎10階 福祉政策課窓口において、罹災証明書の申請受付を行っております。

被災後、原則1か月以内にご連絡ください。

2 被災証明について

災害によって住家以外の建物(店舗、車庫、物置など)、構築物(カーポート、塀など)、または動産(自動車、家財など)が被害を受けた事実を証明する書類です。

被害の程度を証明するものではありません。

市庁舎6階 危機管理課(058-267-4763)へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階 重層的支援推進室:市庁舎3階

電話番号
  • 政策係:058-265-3891
  • 庶務係:058-214-2671
  • 施設係:058-214-2403
  • 社会係:058-214-2345
  • 重層的支援推進室:058-214-2797
  • ひきこもり相談室:058-214-3703
ファクス番号
058-214-2174

福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。