令和7年7月14日の突風により被害を受けられた方へ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1034245  更新日 令和7年7月16日

印刷大きな文字で印刷

公的制度・民間制度を問わず、数多くの支援策において

「罹災証明書」または「被災証明書」の提出・提示を求められることが

あります。必要な方は下記の手続きをお願いします。

1 罹災証明書について

災害によって生じた住家の被害状況を証明するものです。

被害状況は災害発生後1か月以内の状況をもとに判定しています。被災後、1か月以内に福祉部福祉政策課(電話:058-214-2345)へご連絡ください。

2 被災証明について

災害によって住家以外の建物(店舗、車庫、物置など)、構築物(カーポート、塀など)、または動産(自動車、家財など)が被害を受けた事実を証明する書類です。被害の程度を証明するものではありません。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎6階
電話番号:058-267-4763

危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。