令和7年7月14日の突風により被害を受けられた方へ
公的制度・民間制度を問わず、数多くの支援策において
「罹災証明書」または「被災証明書」の提出・提示を求められることが
あります。必要な方は下記の手続きをお願いします。
1 罹災証明書について
災害によって生じた住家の被害状況を証明するものです。
被害状況は災害発生後1か月以内の状況をもとに判定しています。被災後、1か月以内に福祉部福祉政策課(電話:058-214-2345)へご連絡ください。
2 被災証明について
災害によって住家以外の建物(店舗、車庫、物置など)、構築物(カーポート、塀など)、または動産(自動車、家財など)が被害を受けた事実を証明する書類です。被害の程度を証明するものではありません。